延滞金
延滞金とは
税金を納期限までに納税しないときは延滞金を納めることになります。
延滞金は本税額が2,000円以上であるときに、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)に納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については(1)年7.3%、当該納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間にあっては(2)年14.6%を乗じて計算した金額となります。
なお、地方税法附則第3条の2第1項に規定する延滞金特例基準割合(※1)(※2)の適用があるときは、(1)及び(2)の割合は以下のとおりとなります。
(1)年7.3%の割合
平成12年1月1日~平成25年12月31日までは各年の特例基準割合(※2)
平成26年1月1日以降については、各年の延滞金特例基準割合(※1)(※2)+1%
(2)年14.6%の割合
平成26年1月1日以降については、各年の延滞金特例基準割合(※1)(※2)+7.3%
| 期間 |
延滞金特例基準割合 |
(1)の割合 | (2)の割合 |
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 4.1% | 14.6% |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 4.4% | 14.6% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 4.7% | 14.6% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 4.3% | 14.6% |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
※1:令和2年12月31日までは「特例基準割合」と読み替えます。
※2:延滞金特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合です。
特例基準割合とは、平成25年までは各年の前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合です。
また平成26年から令和2年までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合です。
当該割合が、年7.3%に満たない場合に適用となります。
※3:確定申告期限の延長を受けた法人について、法人二税の延長期間にかかる延滞金の計算割合については、平成26年1月1日から令和2年12月31日までは特例基準割合になります。
令和3年1月1日以降は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加えた割合です。
※4:納期限が過ぎてしまった税の延滞金額を確認したい場合は、幸手市納税課までお問合せください。
【計算例】令和8年6月1日納期限のものを令和8年12月31日に納付した場合
・税額:100,000円
・納期限:令和8年6月1日
・納付日:令和8年12月31日
[1]100,000円×2.8%×30日=230円
[2]100,000円×9.1%×183日=4,562円
[1]+[2]=4,792円
延滞金 4,700円
【納税は、納期限を厳守してくださるようにお願いします。】
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更新日:2026年10月01日