外国人を雇用されている特別徴収義務者の皆様へ(お願い)

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更新日:2024年10月08日

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

外国人の方が退職して、帰国(出国)され、住民税の徴収困難な事例が発生しております。年の途中で退職し、帰国(出国)された場合でも、納税義務がなくなることはありません。つきましては、従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続きについて、ご確認いただき、ご協力をお願いします。

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

〇未徴収分の住民税は、必ず最後の給与または退職金から「一括徴収」をお願いします。

本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。

最終の給与または退職手当が少なく一括徴収が困難な場合は、普通徴収(従業員ご本人が納付する方法)へ切り替えてください。その場合、必ず、「納税管理人申告書」を幸手市に提出してから帰国(出国)することをご説明してください。

6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

〇本人から申出がある場合は、未徴収税額を「一括徴収」することができます。当該の従業員の方に、ご案内いただき、可能な限り「一括徴収」していただくよう、ご協力をお願いします。

なお、普通徴収に切り替える場合には、必ず、「納税管理人申告書」を幸手市に提出してから、帰国(出国)するように、ご説明をお願いします。

納税管理人の選任について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を委任された方であり、法人等の事務所を指定することもできます。納税義務者が帰国(出国)などの理由により、納税等ができなくなる場合は、「納税管理人申告書」により、納税管理人の届け出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線152・156 ファックス 0480-43-1125

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