○幸手市民間保育所設置認可等要綱

令和4年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条の規定に基づき市が処理することとされた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による民間保育所(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所をいう。以下同じ。)の設置認可及び同条第12項の規定による民間保育所の廃止又は休止の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法施行条例(平成24年埼玉県条例第68号。以下「県条例」という。)において使用する用語の例による。

(認可の方針)

第3条 民間保育所の設置の認可に当たっては、支援法第62条に基づき埼玉県が定めた計画及び支援法第61条に基づき市が定めた計画に適合することを原則とする。

(認可の申請者)

第4条 法第35条第4項の規定による民間保育所の設置の認可の申請を行うことができる者は、保育所を設置し、経営するために必要な資産を備えていると認められる社会福祉法人、学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)その他の者とする。

2 前項の法人の役員等は、幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第2号の暴力団員であってはならない。

(認可の申請)

第5条 法第35条第4項の規定により、民間保育所の設置の認可を受けようとする者は、民間保育所設置認可申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

2 前項の場合において、新規の民間保育所を設置しようとする者は、保育所運営の適正化に資するため、事前に市長と協議をしなければならない。

(認可の基準)

第6条 市長は、前条の規定による申請(以下「認可申請」という。)があったときは、法、支援法、省令、県条例及び幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第18号)その他関係法令等により、認可申請を審査するものとする。

(社会福祉法人等以外の者の審査基準)

第7条 社会福祉法人等以外の者が認可を受けようとする場合は、前条に規定する基準に加え、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 直近の会計年度において、民間保育所の運営に係る決算(当該認可申請を行った社会福祉法人等以外の者が民間保育所以外の事業を営んでいた場合は、当該者が行った全ての事業の決算を合算したもの)に損失を計上した年度が3年度以上連続していないこと。

(2) 当該認可申請に係る民間保育所の整備に必要な資金を有し、かつ、当該認可申請に係る民間保育所を1年間運営するために必要な経費の額に12分の1を乗じて得た額に相当する資金を有していること。

(3) 当該社会福祉法人等以外の者及びその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。

(4) 当該認可申請に係る民間保育所の経営担当役員に保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当している場合は、この限りでない。

 実務を担当する幹部職員が児童福祉施設、教育・保育施設又は地域型保育事業所において2年以上勤務した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者であること又は経営担当役員に社会福祉事業に係る知識及び経験を有すると認められる者が1人以上含まれていること。

 民間保育所の運営に関し、当該民間保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会(以下この号において「運営委員会」という。)が設置されていること。この場合において、運営委員会の委員には、社会福祉事業に係る知識及び経験を有すると認められる者、保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員がそれぞれ1人以上含まれるようにしなければならない。

(5) 当該認可申請に係る民間保育所において使用する土地又は建物を国又は地方公共団体以外の者から賃借している場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。ただし、市長が安定的かつ継続的な民間保育所の運営が確保されていると認めるときは、の要件を除く。

 賃借している土地又は建物について、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記していること。

 第2号に掲げる資金に加えて、1年間の賃借料(その額が1,000万円以下の場合にあっては、これに1,000万円を加算した額)に相当する資金を有し、かつ、賃借料を安定的に支払うための財源が確保されていること。

 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

(意見の聴取)

第8条 市長は、民間保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ幸手市児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

(認可の通知等)

第9条 市長は、認可申請に対し、民間保育所の設置の認可をするときは民間保育所設置認可通知書(様式第2号)により、認可をしないときは民間保育所設置不認可通知書(様式第3号)により、当該認可申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して認可をするときは、次条に規定する条件を付すものとする。

(社会福祉法人等以外の者の認可条件)

第10条 社会福祉法人等以外の者に対して民間保育所の設置の認可をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 審査基準を維持していることを確認するために市長が必要な報告又は資料の提出を求めたときは、これに応ずること。

(2) 毎会計年度終了後に作成する収支計算書、損益計算書及び積立金・積立資産明細書において、民間保育所に係る会計をその他の会計と区分すること。この場合において、当該民間保育所の設置者が企業会計の基準に従って会計処理を行っているときは、貸借対照表、借入金明細書並びに基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書についても同様に区分すること。

(3) 毎会計年度終了後3か月以内に民間保育所に係る事業報告書、収支計算書、損益計算書、積立金・積立資産明細書その他市長が必要と認める書類を市長に提出すること。この場合において、当該民間保育所が企業会計の基準に従って会計処理を行っているときは、民間保育所に係る貸借対照表、借入金明細書並びに基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を併せて市長に提出すること。

(4) 民間保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができること。

(5) 前号の命令を受けた当該保育所がこれに従わないときは、当該保育所に対し、期限を定めて事業の停止を命じることがあること。

(6) 前号の命令を受けた当該保育所がその命令に従わず、他の方法による運営が適正を欠くと認めるときは、認可の取消しを行うことがあること。

(保育所の廃止又は休止)

第11条 法第35条第12項の規定により民間保育所の廃止又は休止の承認を受けようとする民間保育所の設置者は、あらかじめ民間保育所(廃止・休止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかにその適否を審査し、これを承認するときは、民間保育所(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第12条 省令第37条第5項及び第6項の規定による民間保育所の設置認可事項の変更の届出は、民間保育所設置認可等変更事項届出書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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幸手市民間保育所設置認可等要綱

令和4年4月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)