○幸手市議会基本条例

平成26年12月19日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第8条)

第3章 市民と議会の関係(第9条―第12条)

第4章 議会と執行機関の関係(第13条・第14条)

第5章 議員の政治倫理・身分・待遇等(第15条―第19条)

第6章 議会事務局の体制整備等(第20条―第22条)

第7章 最高規範性と見直し手続(第23条・第24条)

附則

幸手市議会は、幸手市長と同様に、直接選挙で選ばれる二元代表制の下、相互に抑制と均衡を図りながら、議会は合議制の意思決定機関として、市長は独任制の執行機関として、責任を持って市民の負託に応えなければなりません。

そのため議会は、政策立案、決定、評価における論点及び課題について、積極的に市民に対し情報を公開し、説明責任を果たします。

また、議員同士においても自由かっ達な議論を行い、市民の意思を反映した合意形成を下に、議会としての政策提言を実現するとともに、執行機関の事務が適正に執行されるよう、調査及び助言を行い、監視機能を発揮します。

さらに、市民から信頼され活力ある議会であるために、議員の自己研さんと資質の向上を図り、公正性及び透明性を確保していかなければなりません。

よって、幸手市議会は、市民に開かれ市民とともに歩む議会、市民のための市政を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念、議員の活動原則等を定め、議会の役割を明確にし、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市勢の進展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、市民を代表する唯一の議事機関として、真の地方自治を希求し、その最善の在り方の模索及び実現に向けた活動をしていくことを基本理念とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、公正性及び透明性を確保し、執行機関の事務の執行に対し、監視機能を発揮するとともに評価を行うものとする。

2 議会は、議案等の審議及び審査を行うほか、政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。

3 議会は、議会活動における市民に対する説明責任を果たすため、積極的な情報の公開に取り組み、市民に分かりやすい開かれた議会運営に努めるものとする。

4 議会は、地方議会を取り巻く環境の変化に対応するため、議会活性化の取組を積極的かつ継続的に行うものとする。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間での自由討議により、議論を尽くすよう努めるものとする。

2 議員は、市民の意見の聴取に努めるとともに、独自の調査研究及び研修を通じて、自らの資質向上に努めるものとする。

3 議員は、議会の構成員として、市政全般の課題及び市民の多様な意思を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。

(議会の機能強化)

第5条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定により、専門的知見を活用することができる。

2 議会は、政策立案に資するため、必要な研修及び視察を行うことができる。

3 議会は、審査及び調査のため必要があると認めるときは、諮問機関を設置することができる。

(議員間討議会)

第6条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識及び合意形成を図り、政策立案、政策提案及び政策提言を推進するため、議員間討議会を行うことができる。

(委員会の活動)

第7条 委員会は、議案等の審査並びにその所管に属する事務及び市政の課題について調査を行うほか、政策立案及び政策提言を行うものとする。

2 委員会は、その意思決定に当たり、委員間の十分な討議を行うものとする。

(会派)

第8条 議員は、議会活動を行うため、政策集団としての会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等について積極的に調査研究を行い、合意形成に努めるものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、会派代表者会議を開催するものとする。

第3章 市民と議会の関係

(情報の公開)

第9条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会活動に関する情報を積極的に市民に対し提供するものとする。

2 議会は、会派代表者会議及び議員全員協議会以外の会議等を原則公開するものとする。

(請願及び陳情)

第10条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。

2 議会は、請願者若しくは陳情者の求めがあったとき、又は請願若しくは陳情の審議等のため必要があると認めるときは、請願者又は陳情者の意見陳述を行う場を設けることができる。

(市民参加)

第11条 議会は、議会報告会等の市民との意見交換の場を設け、市民からの政策提案の機会の拡大を図るものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。

(説明責任)

第12条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。

第4章 議会と執行機関の関係

(議員と市長等執行機関の関係)

第13条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を整理し、その政策等の理解を高めるとともに、議決責任を果たすため、必要な事項を市長に対し、説明を行うよう求めることができる。

3 議員の市長等に対する本会議での一般質問及び委員会での質疑は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うものとする。

4 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問及び質疑を受けたときは、その論点を整理する範囲で趣旨確認のために、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

5 議員は、議長を通して、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。

(議決事件の追加)

第14条 法第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。

(1) 幸手市総合振興計画基本構想及び基本計画の策定、変更及び廃止

(2) 幸手市都市計画マスタープランの策定、変更及び廃止

第5章 議員の政治倫理・身分・待遇等

(政治倫理)

第15条 議員は、市民の負託に応えるため、幸手市議会議員政治倫理条例(平成18年幸手市条例第43号)を遵守しなければならない。

(議員定数)

第16条 議員の定数は、幸手市議会の議員の定数を定める条例(平成14年幸手市条例第16号)に定めるところによる。

2 議員の定数を改正するに当たっては、様々な角度から調査及び検討を行うものとする。

(議員報酬)

第17条 議員報酬は、幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年幸手町条例第7号)に定めるところによる。

2 議員報酬の改定に当たっては、様々な角度から調査及び検討を行うものとする。

2 政務活動費の使途については、常に透明性を確保しなければならない。

(議会改革の推進)

第19条 議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。

2 議会は、前項の改革を推進するため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置するものとする。

第6章 議会事務局の体制整備等

(議会事務局)

第20条 議会は、議会活動の充実を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。

(予算及び人員の確保)

第21条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての機能を確保するとともに、円滑な議会運営を実現するため、必要な予算及び人員の確保に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、これを適正に管理し、その有効活用を図るものとする。

第7章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例と整合を図るものとする。

(見直し手続)

第24条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営にかかる不断の評価及び改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

幸手市議会基本条例

平成26年12月19日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)