○幸手市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月20日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、幸手市議会の議員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(関係条例の廃止)

2 幸手市議会議員の定数を減少する条例(昭和61年条例第58号)は、廃止する。

(平成17年6月22日条例第17号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成19年1月24日条例第1号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

幸手市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月20日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月20日 条例第16号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年1月24日 条例第1号