○幸手市議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年10月4日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第5条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則3・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第3号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平25規則3・令4規則12・一部改正)

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(平25規則3・令4規則12・一部改正)

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(平25規則3・令4規則12・一部改正)

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幸手市議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年10月4日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)