○幸手市議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、幸手市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、幸手市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、年額12万円とし、年度ごとに交付する。

2 政務活動費は、各年度の最初の月に、当該年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数分を月割計算により交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の月分から月割計算により交付する。

4 政務活動費の交付日は、第2項の場合にあっては4月末日とし、前項の場合にあっては、議員となった日の属する月の翌月の末日とする。ただし、その日が幸手市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(収支報告書の提出)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費収支報告書(別記様式。以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平17条例23・平19条例17・平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、その年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第7条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第8条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例2・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定により交付される政務調査費は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される議員から交付する。

(平成17年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の幸手市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

主な例

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

印刷製本代、翻訳料、リース代等

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

給料、手当、賃金等

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、リース代等

(平25条例2・追加)

画像

幸手市議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年9月30日 条例第32号

(平成25年3月1日施行)