○幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年4月1日

条例第7号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(平20条例22・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 432,000円

(2) 副議長 月額 382,000円

(3) 議会運営委員会委員長 月額 365,000円

(4) 常任委員会委員長 月額 365,000円

(5) 議員 月額 353,000円

(平20条例22・平29条例1・一部改正)

第3条 議長、副議長、議会運営委員会委員長及び常任委員会委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(平20条例22・一部改正)

第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日にもつとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際支給することができる。

(平20条例22・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(平11条例32・平12条例38・平13条例15・平13条例30・平14条例38・平15条例17・平17条例24・平19条例24・平20条例22・平21条例27・平22条例16・平28条例1・平28条例25・平29条例1・平29条例26・平30条例35・令元条例20・令2条例23・令3条例20・令4条例19・令5条例18・一部改正)

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員が公務のため県外に旅行したときは、別に定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第9号)の例による。ただし、同条例第16条第2項及び同条第3項の規定は、適用しない。

(平17条例18・一部改正)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成19年1月1日から平成19年4月30日までの間における議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の報酬は、第2条各号の規定にかかわらず、同条各号に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じて得た額とする。

(平18条例44・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例15・追加)

(昭和45年2月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和45年12月19日条例第23号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第17号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される議長、副議長、常任委員会委員長若しくは議員(以下「議員等」という。)、町長、助役若しくは収入役(以下「町長等」という。)又は教育長の期末手当の額が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条又は教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項又は教育長の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定により支給された額とする。

(昭和54年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成元年12月1日から、第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、平成2年6月1日から適用し、第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年6月5日から適用する。

(平成3年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の15」を「100分の20」に改める改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員に係る平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日を基準日とした同項の規定によるその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(報酬及び期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成8年12月27日条例第11号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成11年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成12年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年7月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、議会運営委員会委員長、常任委員会委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の幸手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成17年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年12月22日条例第44号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第24号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日条例第16号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の費用弁償等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の費用弁償等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の費用弁償等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和45年2月5日 条例第2号
昭和45年12月19日 条例第23号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和46年12月18日 条例第17号
昭和48年1月22日 条例第1号
昭和48年6月27日 条例第14号
昭和48年12月21日 条例第29号
昭和49年5月27日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第38号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和50年3月28日 条例第15号
昭和50年12月23日 条例第27号
昭和51年12月27日 条例第18号
昭和53年1月28日 条例第2号
昭和53年12月27日 条例第27号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年12月19日 条例第21号
昭和55年12月18日 条例第15号
昭和57年1月25日 条例第1号
昭和59年1月26日 条例第1号
昭和60年1月28日 条例第1号
昭和61年1月27日 条例第1号
昭和62年12月23日 条例第31号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年12月27日 条例第23号
平成3年7月2日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第34号
平成5年12月22日 条例第18号
平成6年12月27日 条例第24号
平成8年12月27日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第24号
平成11年12月27日 条例第32号
平成12年12月26日 条例第38号
平成13年7月13日 条例第15号
平成13年12月19日 条例第30号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年11月26日 条例第17号
平成17年6月22日 条例第18号
平成17年11月29日 条例第24号
平成18年12月22日 条例第44号
平成19年12月27日 条例第24号
平成20年10月1日 条例第22号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第16号
平成28年2月22日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第35号
令和元年12月19日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第18号