○幸手市電線共同溝保安細則

平成21年1月9日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市電線共同溝管理規程(平成21年幸手市告示第2号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、電線共同溝の保安、防災上必要な事項を定めるものとする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定めるとともに、変更があった場合は、速やかに道路管理者に届け出るものとする。

2 入溝責任者は、電線共同溝鍵貸出簿(様式第1号)に記載し、道路管理者から鍵の貸与を受けるものとする。

3 入溝責任者は、電線共同溝入溝日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、その都度道路管理者に提出し、確認を受けなければならない。

4 入溝責任者は、常に電線共同溝占用工事施行承認書、電線共同溝入溝承認書、道路占用許可書又は巡視点検計画書若しくはそれらの写しを携行しなければならない。

(作業時の措置)

第3条 電線共同溝内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令等及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入溝者は常に2人以上とし、占用者及び施行者を表示した保安帽、作業衣を着用するとともに、入溝責任者は腕章(別図第1)を着用するほか、身分証明書を携行すること。

(2) 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内のガスの有無を確認すること。

(3) 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(4) 電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。

(電線共同溝の鍵の保管)

第4条 電線共同溝の緊急時の入出溝に必要な鍵は、道路管理者が占用者に貸与する。

2 貸与された鍵の保管については、保管責任者を定め、道路管理者に届け出るとともに、保管に万全を期さなければならない。

3 貸与された鍵は、目的以外の使用をしてはならない。

4 工事施行等で貸与される鍵の扱いについても緊急時用と同様な扱いをするものとする。

(その他の遵守事項)

第5条 電線共同溝内での巡視、点検、工事等を行う場合においては、規程第5条及び第8条に定めるところによるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 規程第4条に規定する承認に当たって、道路管理者の付した承認条件を厳守するとともに、道路管理者の指示に従うこと。

(2) 電線共同溝内においては火気使用をしないこと。ただし、道路管理者が承認した場合においてはこの限りではない。

(3) 電線共同溝内は禁煙とすること。

(緊急時における通報)

第6条 電線共同溝において事故の発生又はそのおそれがあることを発見したものは、直ちに緊急連絡系統図(別図第2)に基づき通報するとともに、必要な措置を講じ、事故の増大防止に努めなければならない。

(溝内の清掃)

第7条 道路管理者は、電線共同溝内を常に清潔な状態に保持するため必要に応じ清掃を行うものとする。

(占用工事等の調整)

第8条 占用者は、規程に定める電線共同溝に係る工事又は入溝を行おうとする場合は、緊急の場合を除き事前に道路管理者と作業の時期等について調整するものとする。

(近接工事の立会)

第9条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会い等必要な措置を講じなければならない。

(細則に関する疑義等)

第10条 この細則に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者で協議するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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別図第1(第3条関係)

腕章

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地色 黄

文字 黒

占用者において、別に定めがある場合は、上記の腕章としないことができる。

別図第2(第6条関係)

幸手市緊急連絡系統図

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幸手市電線共同溝保安細則

平成21年1月9日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)