○幸手市電線共同溝管理規程

平成21年1月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市長(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項及びその他電線共同溝の管理に関する事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を期することを目的とする。

(管理区分)

第2条 電線共同溝及び道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等(以下「道路設備」という。)は、道路管理者が管理し、電線共同溝に敷設する道路設備以外のもの(以下「占用物件等」という。)は占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が管理するものとする。

(台帳の作成及び保管)

第3条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し保管するものとし、台帳に記入すべき事項は、次に掲げるところによる。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設年月日

(4) 収容物件の管理者名、連絡先

(5) 前各号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認める事項

2 道路管理者は、台帳を整備するものとし、各占用者に台帳を閲覧させることができる。

3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに道路管理者に届け出なければならない。

(工事の承認)

第4条 占用者は、公益物件等に関する工事(以下「占用工事」という。)を施行しようとするときは、電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)を当該電線共同溝の管理を担当する道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合は、施工計画書を添付しなければならない。ただし、軽微なものについては一部を省略することができる。

2 道路管理者及び占用者以外の者が電線共同溝内で工事作業等を行おうとする場合は、あらかじめ本規定及び第14条の規定に基づく保安細則を熟知の上、電線共同溝工事承認願(様式第2号)を道路管理者に提出してその承認を受けなければならない。

3 道路管理者は、建設事務所職員から電線共同溝管理担当者(以下「管理担当者」という。)を指定し、第1項及び第2項の工事等の監督を行うものとする。

(工事の施行)

第5条 電線共同溝内において第4条の規定による承認を受けて工事を施行する場合においては、前条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(2) 工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずるものとし、万一、事故が発生した場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに遅滞なく電線共同溝の管理を担当する道路管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 占用者は、占用工事が他の道路設備及び占用物件(以下「収容物件」という。)に支障を及ぼすおそれがあるときは、他の占用者に意見を聴き、必要により立会いを求めるものとする。この場合において、道路管理者は、特に立会いが必要であると認めたときは、他の占用者に立会いを指示することができる。

(4) 道路管理者が工事を施行する場合、占用物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係占用者と連絡、打合せを行うものとする。

(5) 占用者以外の者が工事を施行する場合は、第1号から第3号までの規定に準拠しなければならない。

(6) 占用工事に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

(7) 占用者は、承認を得た工事が完了したときには、速やかに道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(様式第3号)を提出し、完了の確認を受けなければならない。

(収容物件の明示)

第6条 道路管理者及び占用者は、収容物件の管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示するものとする。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第7条 道路管理者は、占用物件が新たに加入する等収容物件に変更が生ずるときは、あらかじめ関係占用者に通知するものとする。

(工事目的以外の入溝)

第8条 占用者が工事目的以外で電線共同溝に入溝しようとするときは、占用者は道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 緊急を要する場合には、占用者が道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第5号)を提出し、内容等の確認を受けなければならない。

3 道路管理者又は占用者以外の者が入溝しようとするときは、第1項及び第2項の規定を準用する。

4 道路管理者が報道機関、マスコミ関係者等の入溝を許可する場合は、必要に応じ、関係占用者に連絡するとともに、必要な措置を打ち合わせするものとする。

(点検及び通報の義務)

第9条 道路管理者及び占用者は、第2条に規定する管理区分に従い、電線共同溝、収容物件を定期的に又は必要に応じ、巡視、点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 管理担当者及び占用者は、巡視又は点検の際電線共同溝及び全ての収容物件に注意を払い、異常を発見した時は、直ちに道路管理者及び関係機関に通報するとともに、収容物件の保全に努めるものとする。

3 前項又は第5条第2号の異常又は事故のあった物件の占用者は、必要な措置を完了した後、直ちに道路管理者に事故報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

2 前項の負担額の算出にあたり、各占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、端数は道路管理者が負担するものとする。

3 電線共同溝、収容物件の設置又は管理の瑕疵により、電線共同溝又は収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1項の規程にかかわらずその原因者の負担とする。

4 電線共同溝の改築が特定の占用者のみの利用に資するものである場合又は特定の占用者の原因に基づき必要となった場合には、当該電線共同溝の改築に要する費用は当該占用者の負担とする。

5 負担金のうち船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の算出は次に掲げるとおりとする。

(1) 船舶及び機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それに応じた率を乗じて算出した額とする。ただし、合計金額が5,000,000円未満の場合を除く。

基準額

船舶及び機械器具費の率

20,000,000円以下の金額

0.8%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

0.6

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

0.4

80,000,000円を超えた金額

0.2

(2) 営繕宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに船舶及び機械器具費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それに応じた率を乗じて算出した額とする。ただし、合計金額が5,000,000円未満又は工期が100日未満の場合を除く。

基準額

営繕宿舎費の率

20,000,000円以下の金額

1.0%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

0.8

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

0.6

80,000,000円を超えた金額

0.4

(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費並びに営繕宿舎費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それに応じた率を乗じて算出した額とする。

基準額

事務費の率

20,000,000円以下の金額

10%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

8

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

6

80,000,000円を超えた金額

4

(負担金の徴収時期及び徴収方法)

第11条 前条の規定に基づき算出した負担金の各年度の額を明らかにするため、道路管理者は負担金徴収計画を作成するものとする。

2 占用者は、負担金徴収計画に明示された各年度の負担金を道路管理者と合意した期日までに予納するものとする。

3 負担金は、道路管理者の発行する納入通知書により徴収するものとする。

(負担金の精算)

第12条 前条の規定により道路管理者が徴収した負担金は毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算することができるものとする。

(損害又は紛争の処理)

第13条 電線共同溝、収容物件の設置又は管理の瑕疵により、他者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は他者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第14条 道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について占用者の意見聴取の上、別に電線共同溝及び収容物件に関する保安細則を定めることができる。

(規程に関する疑義等)

第15条 この規程に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた事項には、道路管理者と占用者で協議するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市電線共同溝管理規程

平成21年1月9日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)