○幸手市予算事務規則
昭和39年4月1日
規則第3号
注 平成12年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第25条)
第4章 補則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(定義)
第3条 この規則において関係長とは、幸手市部設置条例(平成3年条例第26号)に基づく部、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)に基づく課、幸手市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年幸手市規則第11号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局の各課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長をいう。
(平12規則25・平21規則5・平25規則18・平30規則7・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(平12規則25・一部改正)
第2章 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 財政主管課長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月末日までに関係長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積りの基礎となつた法令又は通達等の根拠
(4) その他財政主管課長が必要とする事項
(平12規則25・一部改正)
(予算原案の作成)
第7条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について関係長の意見を聞いて、予算原案を作成の上、市長に提出しなければならない。
(平12規則25・一部改正)
(予算案の通知)
第8条 財政主管課長は、予算原案について市長の査定があつたときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。
(予算説明書)
第9条 関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項による資料に基づき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。
(平21規則5・一部改正)
第3章 予算の執行
2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(執行計画の変更)
第13条 前項の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合に、これを準用する。
(平12規則25・一部改正)
(予算執行の原則)
第14条 財政主管課長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。
2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。
3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が承認した場合は、この限りでない。
(平12規則25・一部改正)
(歳出予算の配当)
第15条 財政主管課長は、歳出予算の配当を行うときは、上半期又は下半期開始の日前10日までに関係長から当該上半期又は下半期の配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。
2 財政主管課長は、前項の配当要求書を審査し、市長の決裁を受けて当該関係長に歳出予算を配当しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に歳出予算を配当することができる。
3 前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
(平12規則25・平21規則5・一部改正)
(歳出予算の配当に関する特例)
第16条 市長は、次に掲げる歳出予算については、特定の課に一括して配当することができる。
(1) 一般職に属する職員にかかる給料、職員手当、共済費及び退職手当組合に対する負担金
(2) 需用費及び役務費
(平12規則25・一部改正)
(予算の配当の整理)
第17条 財政主管課長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。
2 関係長は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき、及び予算を執行したときは、歳入歳出予算差引簿により整理しなければならない。
(平12規則25・一部改正)
(支出負担行為の手続)
第18条 関係長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為決議書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 1件の予定価格1,000万円以上の契約
(2) 1件100万円以上の補助金
(3) 1件100万円以上の貸付金
3 第1項の規定による支出負担行為の手続は、電気料金、ガス料金、上下水道料金及び電話料金(これらのうち口座振替の方法により支払うものに限る。)については、予算の配当にかかわらず、会計課長に依頼して行うことができる。
(平12規則25・平21規則5・平29規則15・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(歳出予算の流用)
第20条 関係長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により市長の決裁を受けなければならない。
2 関係長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により市長の決裁を受けなければならない。
3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 職員手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)
(3) 交際費
(4) 負担金、補助金及び交付金
(5) 投資及び出資金
4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、関係長は、直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者及び財政主管課長に通知しなければならない。
(平12規則25・平13規則21・平21規則5・一部改正)
(予備費の充当)
第21条 関係長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政主管課長に提出しなければならない。
2 予備費の充当は、財政主管課長において市長の決裁を受け、予備費充当通知書により当該関係長及び会計管理者に通知するものとする。
(平21規則5・一部改正)
(歳出予算の配当替え)
第22条 関係長は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、配当を受ける予算の範囲において、他の関係長にその配当替えをすることができる。
2 関係長は、前項の規定により配当替えをしようとするときは、市長の決裁を受け、予算配当替委任書により当該委任を受ける関係長に通知するとともに、予算配当替通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平12規則25・平21規則5・一部改正)
(弾力条項の適用)
第23条 関係長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁があつたときは、財政主管課長は、その旨を会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(財政主管課長への合議)
第24条 関係長は、次に掲げる場合は、財政主管課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃をしようとするとき。
(2) 歳出予算を流用しようとするとき。
(3) 予算の配当替えをしようとするとき。
(4) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。
(5) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。
(6) 1件の予定価格50万円を超える支出負担行為をしようとするとき。
(7) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
2 関係長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。
(平12規則25・一部改正)
(予算執行の状況報告)
第25条 市長が、必要と認めるときは、関係長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。
第4章 補則
(継続費逓次繰越し及び繰越明許)
第26条 関係長は、継続費の年割額にかかる支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費にかかる経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 前項の調書につき市長の決裁があつたときは、財政主管課長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(平12規則25・平21規則5・一部改正)
(事故繰越し)
第27条 関係長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
2 前項の事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、関係長は、繰越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書等を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
(平12規則25・平21規則5・一部改正)
(繰越計算書)
第28条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平12規則25・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和40年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度にかかわる分から適用する。
附則(昭和50年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月12日規則第15号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平12規則25・令2規則5・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 |
|
2給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 |
|
3職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
4共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
5災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、事実を証する書面 |
|
6恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
7報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
8旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 |
|
9交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、見積書、請書 仕様書、請求書 |
|
11役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、見積書、請書 仕様書、請求書 |
|
12委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書 |
|
13使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書 請求書 |
|
14工事請負額 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 仕様書 |
|
15原材料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 |
|
16公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 |
|
17備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 |
|
18負担金、補助及び交付金 | 請求のあつたとき又は指令をするとき | 請求のあつた金額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し |
|
19扶助費 | 支出の決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し |
|
20貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 |
|
21補償、補慎及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 |
|
22償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し |
|
23投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 |
|
24積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 |
|
|
25寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 |
|
26公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課通知書の写し |
|
27繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
別表第2(第19条関係)
(平12規則25・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前途内訳書 |
|
2繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
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3過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、括弧書によること。 |
6債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|