転入・転出等の手続き

更新日:2024年04月03日

 届出ができる方は、原則、異動が生じる本人です。転出届の場合は異動が生じない同じ世帯の方でも届出が可能です。その他の方が届出する場合は、「代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)」が必要になります。また、転入や転居により既に居住している方の世帯に入る場合は、「同一世帯同意書(PDFファイル:48.4KB)」により世帯主の許可が必要になります。
 なお、届出の際に、届出人の本人確認をさせていただいています。マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等の本人確認書類をお持ちいただくようお願いします。
 下記の届出は、市民課窓口に来庁が必要ですが、転出届のみ、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータルを使用したオンラインでの転出手続きをすることで、窓口来庁は不要となります。マイナンバーカードをお持ちでない場合でも、「郵送による市外への転出届(PDFファイル:35.7KB)」により郵送で届出をすることもできます。
 詳しくは市民課へお問い合わせください。

届け出の種類
名称 届け出るとき 届け出期間 届け出に必要な物
転入届 他の市区町村から幸手市に住所を移したとき 転入した日から
14日以内
1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 前住所の市区町村が発行した転出証明書(マイナンバーカードによる特例転出をしている場合は不要)
3. 異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方。暗証番号必要)
4. 国民年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者) 
転出届 幸手市から他の市区町村へ住所を移すとき 転入する前 1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 国民健康保険証(加入者)
3. 印鑑登録証(登録者)
転居届 幸手市内で住所を移したとき 転居した日から
14日以内
1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方。暗証番号必要)
3. 国民健康保険証(加入者)
世帯変更届 世帯主が変わったり世帯が分離・合併したとき 変更のあった日から
14日以内
1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 国民健康保険証(加入者)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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