郵送による市外への転出届

ページ番号 : 3907

更新日:2025年10月17日

手続の概要

幸手市から他市区町村または国外へ引っ越す場合、幸手市役所に転出届を出す必要がありますが、やむをえず幸手市役所に行けない場合、郵送で手続きができます。
手続きは、転出日の14日前からできます。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータルからオンラインで転出手続きができますので、ぜひご利用ください。

手続の対象 

現在幸手市に住民登録があり、他市区町村または国外への転出を予定している、またはすでに転出した本人のみが届出できます。代理人による届出はできません。

必要書類

1.郵送による市外への転出届(PDFファイル:239.3KB)
2.宛先に届出人の住所と氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒(特例転出利用・国外転出の場合は不要)
3.届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証または資格確認書、在留カードなど、住所が記載されたもの)の写し
上記3点を郵送してください。所在地等は本ページの下部に記載しております。

なお、「1.郵送による市外への転出届」を印刷できない場合は、代わりに、以下の必要事項を便せんなどに記入してください。

  • 特例転出利用の有無(詳しくは本ページ「特例転出を利用できます」をごらんください)
  • 届出人氏名
  • 届出人の電話番号
  • 転出日(引っ越しの日)
  • 幸手市での住所と世帯主氏名
  • 新しい住所と世帯主氏名
  • 転出する人全員の氏名、生年月日、世帯主から見た続柄

特例転出を利用できます

マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、「特例転出」を利用できます。
通常の転出届では、転出証明書が発行されます。
これに対し、特例転出では、転出証明書を省略し、マイナンバーカードを使って手続きをします。転出証明書の内容はデータ化され、幸手市から新住所地の市区町村に送信されます。

特例転出の対象

  • 転出する人の中に、有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれること
  • 引っ越しの日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に、新住所地の市区町村窓口で転入届を出すこと
  • 新住所が日本国内であること

以上の条件をすべて満たす方は特例転出を利用できます。

どれか一つでも満たさない方は、通常の転入となります。

特例転出に関する注意点

特例転出を利用しての転入届は、新住所地に住み始めてから14日以内に限られますが、郵送による市外への転出届では、手続きの完了まで数日かかります。あらかじめ余裕をもって手続きしてください。

郵送による市外への転出届に関する注意点

  • この手続きは、転出日の14日前からできます。
  • 幸手市に住民登録があり、他市区町村または国外への転出を予定している、またはすでに転出した本人のみが届出できます。代理人による届出はできません。
  • 転出証明書の郵送先は、転出日前であれば幸手市の旧住所、転出日後であれば新住所に限ります。
  • マイナンバーカードをお持ちで特例転出を利用する方は、カードをお持ちの上、新住所地の市区町村窓口で転入届を出してください。
  • マイナンバーカードをお持ちで特例転出を利用しない方は、カードおよび旧住所地の市区町村が発行する転出証明書をお持ちの上、新住所地の市区町村窓口で転入届を出してください。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、旧住所地の市区町村が発行する転出証明書をお持ちの上、新住所地の市区町村窓口で転入届を出してください。
  • 新住所地に住み始めてから14日以内に転入届を出さなかった場合、原則としてマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
  • 国外へ転出する場合は、転出証明書は発行されません。返信用封筒は不要です。

マイナンバーカードをお持ちの方が国外へ転出する場合

国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることができます。
切り替え手続きは窓口でのみ可能です。転出予定日の前日までに、国外への転出届と併せて手続きをしてください。手続きをせずに国外へ転出した場合、カードは失効します。
詳しくはこちらをごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 

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