郵送による市外への転出届

ページ番号 : 3907

更新日:2024年02月16日

手続の概要

幸手市から他市区町村へ引っ越す場合、幸手市役所に転出届を出す必要がありますが、やむをえず幸手市役所に行けない場合、郵送で手続きができます。
届出を市で確認した後、転出証明書を郵送しますので、転入届の際にお持ちください。
ただし、海外へ転出する場合は、転出証明書は発行されません。
手続きは、転出日の14日前からできます。

なお、転出する本人または同世帯員がマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルからオンラインで転出手続きができますので、ぜひご利用ください。

手続の対象 

現在幸手市に住民登録があり、他市区町村への転出を予定している、またはすでに転出した本人のみが届出できます。代理人による届出はできません。

必要書類

1.郵送による市外への転出届(PDFファイル:177.8KB)
2.宛先に届出人の住所と氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒
3.届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カードなど、住所が記載されたもの)の写し
上記3点を市民課宛てに郵送してください。

なお、「1.郵送による市外への転出届」を印刷できない場合は、代わりに、以下の必要事項を便せんなどに記入してください。

  • 届出人氏名
  • 届出人の電話番号
  • 転出日(引っ越しの日)
  • 幸手市での住所と世帯主氏名
  • 新しい住所と世帯主氏名
  • 転出する人全員の氏名、生年月日、世帯主から見た続柄
     

注意点

  • 手続きは、転出日の14日前からできます。
  • 現在、幸手市に住民登録があり、他市区町村への転出を予定している、またはすでに転出した本人のみが届出できます。代理人による届出はできません。
  • 転出証明書の郵送先は、転出日前であれば幸手市の現住所、転出日後であれば転出先住所に限ります。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードおよび市から郵送する転出証明書をお持ちの上、転入届を出してください。
  • マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードをお持ちでない方は、市から郵送する転出証明書をお持ちの上、転入届を出してください。
  • 転出日から14日以上過ぎてから転入届を出した場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
  • 海外へ転出する場合は、転出証明書は発行されません。

根拠法令 

住民基本台帳法

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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