社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
住民票を有する全てのみなさんに12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続き分野において、その活用が始まりました。
マイナンバーは、原則、生涯変わることがない番号です。マイナンバーの活用により、各行政機関がそれぞれ保有している個人情報の確認や、さまざまな手続きに必要な個人情報を行政機関の間で照会・提供が可能となり、給付金の不正受給防止や行政手続きにおける添付書類省略など、公平・公正な社会の実現や利便性の向上、行政の効率化が図られます。
マイナンバー制度のメリット
国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単になります)
社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書等)の添付が省略できるようになるなど、みなさんの負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現(的確な行政サービスを提供します)
行政機関が所得やサービス受給状況を正確に把握できるようになり、必要な人にきめ細かな行政サービスを提供することができます。
行政の効率化(手続きが正確で早くなります)
マイナンバーを使った行政機関・地方公共団体間で情報照会・提供により、手続きに要する時間が短縮でき、事務が効率化されます。
通知カード
通知カードについて
通知カードは、住民票を有する全てのみなさんに対し、マイナンバー(12桁の番号)を通知するもので、平成27年10月から令和2年5月まで世帯主あてに簡易書留により地方公共団体情報システム機構から郵送されました。
通知カードは、マイナンバーカード交付と引き換えで市に返却していただきます。
(注意)
通知カードは、紙製の個人番号通知カードのことで、個人番号・住所・氏名・生年月日・性別が記載されています(顔写真は記載されておりません)。
現在、通知カードの新規発行、再発行、氏名・住所等変更の取扱いは終了しています。令和2年5月からは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。(出生届等の手続きをしてから、約3週間後に郵送でお届けします)
紛失した場合
- 紛失・盗難にあった場合は、第三者によるなりすまし等の被害を防ぐため、至急、交番または警察署で遺失届出等をし、受理番号を控え、市役所市民課に紛失届出をしてください。
- 自宅で紛失した等の場合、遺失届出が受理されないことがあります。その場合は、直接、市役所市民課に紛失届出をしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーは、各行政機関がそれぞれ保有している個人情報の確認やさまざまな手続きに必要な個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体等における情報連携が可能となります。
また、マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類、本人確認の際の身分証明書のほか、コンビニでの各種証明書の取得などの様々なサービスに活用できます。
マイナンバーカード(申請は任意です)の申請方法は、郵送申請、スマートフォン申請、パソコン申請、証明用写真機申請等があります。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
- 郵送の場合、封筒及び送料につきましては、送付者のご負担となります。
(送付先)〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター あて
- マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構での一括対応となるため、市役所での即時交付はできません。
- マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間・顔写真等が記載され、本人確認書類として利用できます。
- 証明書等のコンビニ交付サービス(下記リンクをご覧ください)を利用できます(ご利用は、マイナンバーカード交付日の翌日からとなります)。
- 住所変更等の届出の際、裏面に変更後の住所等の記載をしますので窓口へ持参してください 。
- 「住民基本台帳カード及び通知カード」と「マイナンバーカード」の重複所持はできません。
- マイナンバーカードの申請から交付までの間に、住所変更や戸籍届出等のお手続きをされた場合は、再度申請が必要になる場合があります。
マイナンバーカードがあればコンビニで各種証明書が取得できます
個人番号カード(表面)
個人番号カード(裏面)
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカード受け取りのお手続きについては、下記ページをご参照ください。
電子証明書の更新について
お持ちのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書について、有効期限通知書が国から届いた方は、マイナンバーカードと本人確認書類を持参のうえ、原則ご本人様が市民課マイナンバーコーナーにお越しください。予約は不要です。
紛失した場合
- 紛失・盗難にあった場合は一時停止処理のため、至急、24時間365日対応する「マイナンバーカードコールセンター(電話番号:0570‐783‐578 通話料金がかかります)」にご連絡ください。
- マイナンバーカードが見つからなかった場合は、交番または警察署で遺失届出等をし、受理番号を控え、市役所市民課に廃止届出をしてください。
- 自宅で紛失した等の場合、遺失届出が受理されないことがあります。その場合は、直接、市役所市民課に紛失届出をしてください。
- マイナンバーカードが見つかった場合は、市民課にマイナンバーカードと本人確認書類を持参のうえ、一時停止解除届出をしてください。
- 再交付には所定の手続き及び再発行手数料1,000円が必要です。
国外へ転出する場合
国外へ転出しても、入国後は引き続き同じマイナンバーを使用します。通知カードや個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管してください。
マイナンバーカードと住民基本台帳カード
マイナンバー制度の開始により住民基本台帳カードの新規発行は2015年12月28日をもって終了しました。なお、終了以前に発行された住民基本台帳カードは、有効期間内は引き続き使うことができますが、更新はでません。
また、マイナンバーカードの交付を受けた場合、住民基本台帳カードは、回収させていただきますので、両方のカードを重複して所持することはできません。
マイナンバーカード | |
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申請 | 地方公共団体情報システム機構に送付 (注意)即時交付できません |
交付 | 市役所 |
発行 | 平成28年1月から |
手数料 | 初回発行無料 (再発行手数料1,000円) |
住民基本台帳カードは平成27年12月28日で終了しました。
(注意)新規発行はできません。
マイナンバーカード | 住民基本台帳カード | |
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電子証明書 | 標準搭載 (注意)15才未満は未搭載 有効期間 5回目の誕生日 手数料 初回発行無料 |
希望者のみ搭載 有効期間 発行日から3年間 (注意)更新はできません。 |
有効期間 | 20歳以上 10回目の誕生日 20歳未満 5回目の誕生日 |
発行日から10年 |
個人情報のセキュリティ対策
制度導入後も、個人情報は従来通り各行政機関等が保有し、利用の範囲内で必要な場合に限り、情報の照会・提供を行う「分散管理」を行います。(個人情報が同一の機関に集約されることはありません。)
もっと詳しく知りたい!マイナンバー制度の詳細はこちら
国のホームページ (外部リンク)
内閣官房
マイナンバー制度と個人番号カード(個人向け)
「よくある質問FAQ」
国税庁
コールセンター
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後10時
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
(注意)年末年始を除く
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
特定個人情報保護評価書
市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
各事務において、評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出し、公表している評価書については、特定個人情報保護委員会ホームページで確認することができます。
更新日:2023年07月10日