自動車騒音の常時監視

ページ番号 : 12667

更新日:2025年03月25日

目的

  本常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要な道路における自動車の運行に伴って発生する騒音の状況を監視し、環境基準・要請限度の達成状況を把握することにより、自動車騒音に関する対策の一助とすることを目的としています。

自動車交通騒音測定方法

  道路の端に騒音計を設置し、昼間(午前6時~午後10時)と夜間(午後10時~午前6時)に分けて24時間測定します。昼間、夜間の等価騒音レベルの平均値により評価をします。詳細は結果報告のPDFデータを参照してください。

自動車交通騒音測定面的評価

  沿道条件(道路構造や住居戸数)を基に、道路の端から50メートルの範囲における住居等の騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数や割合を算出します。詳細は結果報告のPDFデータを参照してください。

調査項目

調査項目一覧

  調査路線は、交通量が多く、沿道に住居等が多い国道及び県道となります。また、調査路線を数年に分けて実施します。

結果報告

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか