太陽光発電システム設置に対する補助
市では、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムを市内の戸建て住宅に設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者の要件
・申請時において、 市内に住所を有し、自らが現に居住し、又は居住しようとする住宅(店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上に限ります。)に初めて太陽光発電システムを設置する人で次の要件をすべて満たす人。
・令和7年4月1日以降に工事契約を締結し、令和8年2月28日までに工事が完了すること。
・工事着工前に申請すること。
・市税等の未納が無いこと。
・対象住宅及び敷地が建築基準法や都市計画法等の関係法令に違反していないこと。
・対象となる工事が市の他の助成制度を利用していないこと。
下記に該当する方は対象外となります。
・賃貸住宅及び集合住宅の場合
・太陽光発電システムが設置されている住宅を購入する場合
・法人が申請する場合
太陽光発電システムの条件
・電力会社と電灯契約を締結していること。
・一定の認証、性能保証が確保されている未使用品であること。
その他交付の条件等
(1) 補助対象者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受ける必要がありますのでご注意ください。
ア 補助事業の内容を変更するとき。
イ 補助事業を中止し、若しくは廃止するとき。
(2) 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければなりません。
(3) 補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し市長の要求があったときには、直ちに市長に報告しなければなりません。
(4) 補助対象者は、補助金に係る工事完了後1月以内又は当該年度3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。
補助内容
・太陽光発電システム1キロワット(太陽電池モジュールの最大出力値)あたり20,000円(上限80,000円)
予算の範囲内で申込み順になります。
申請方法
・受付開始は令和7年5月14日(水曜日)からです。
・工事着工前に 幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に下記添付書類を添えて環境課窓口に提出してください(郵送不可)。
住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書 (RTFファイル: 96.2KB)
添付書類
・工事の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
・設置工事着手前の現況写真(撮影日を記載のもの)
・設置する場所の略図
・発電システムの形状、規格等を示すカタログ
・市税等の未納がないことを証する書類
(注意)代理人による提出は可能ですが、交付申請書は必ず申請者(設置者)本人が記入してください。
交付の決定
・ 受付ごとに申請書類を審査し、交付すべきと認めた場合は、申請者(設置者)に対して交付決定通知書により、交付しないと決定した場合は、不交付決定通知書によりそれぞれ通知します。
実績報告の提出
・ 太陽光発電システムの設置工事完了後1月以内又は当該年度3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書 (RTFファイル: 84.3KB)
添付書類
・太陽光発電システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し
・太陽光発電システムの設置状態を示す写真(撮影日を記載のもの)
・電力会社が発行した書類(接続契約締結書等)の写し
・竣工検査の試験記録書の写し
交付額の確定
・ 提出された書類の審査及び現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容と適合すると認めた場合は交付額を確定し、交付確定通知書により通知します。
補助金の請求
・ 申請者(設置者)は、交付額の確定後、交付請求書をすみやかに提出してください。請求に基づき補助金を交付します。交付請求書は交付確定通知書に同封して送付いたします。
書類の整備
・ 補助金を受けて設置したシステムについては、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出等の証拠書類を、補助事業を受けた年度の翌年度から5年間保管してください。
書類提出時の注意事項
(1)申請書を提出してから交付決定が出るまで、申請内容の審査に数日を要します。着工日まで10開庁日前までを目安に余裕をもって申請ください。
(2)申請書及び実績報告書に誤字の訂正がある場合には、訂正箇所を2重線で訂正したうえで、申請者の認印を押印し、その上部に正書(上部に正書スペースが無い場合は訂正箇所周囲の空いているスペースへ)してください。
(3)申請書及び実績報告書に金額部分の訂正がある場合は、新たに2重線及び認印押印による訂正ではなく、新たに書類を書き直してください。
以下、「幸手市会計規則第79条より抜粋」
収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。
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更新日:2025年04月01日