認可保育所の利用について

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更新日:2022年10月19日

保育所(園)は、保護者が仕事や病気などの理由で、家庭において十分な保育ができないお子さんを、保護者にかわって保育することを目的とする施設です。通所(園)するお子さんの心身ともに健やかに育つように保育するものです。

市内保育所の一覧

市内保育所の一覧表
  保育所(園)名

所在地

(幸手市)

電話

(0480)

定員  開所(園)時間 ホームページ
公立 市立第一保育所 幸手2265 42-2220 90人 午前7時30分~午後7時 https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kodomo/1_1/1/4798.html
市立第二保育所 吉野450-9 42-2555 120人 午前7時30分~午後7時 https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kodomo/1_1/1/4799.html
市立第三保育所 円藤内113 43-4731 90人 午前7時30分~午後7時 https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kodomo/1_1/1/4800.html
私立 てんじん保育園 天神島270-1 42-2412 70人 午前7時30分~午後6時30分
エール保育園 上吉羽778-1 38-9045 60人 午前7時30分~午後6時30分

幸手きららの杜保育園 松石495-3 48-5230 75人 午前7時30分~午後7時 https://www.goka.ed.jp/satte-hoikuen/
トット保育園(小規模保育) 天神島254-1 53-6287 18人 午前7時30分~午後6時30分

私立幼稚園・保育所の位置図

保育所の位置図

保育の必要性の認定基準について

 保育所(園)を利用するためには、お子さんの保護者が、以下の1~9のいずれかに該当する事情にあり、自らお子さんの保育ができない場合です。
 ただし、入所(園)基準を満たしていても希望する保育所(園)に空きがない場合、申し込みが多数の場合は入所(園)できないことがあります。
 「しつけのため」や「集団生活を経験させたい」などの理由では申し込みできません。

保育の必要性の認定基準

(1)就労

子どもの保護者が子どもと離れて家事以外の仕事をしている場合

(1か月64時間の労働時間が下限。週4日以上・1日4時間以上が目安)

(2)就学

大学や職業訓練のための学校に通っていること

(3)求職活動

日常的に保育を行っており、子どもの保育ができない場合

(最長で2か月間の入所となります。)

(4)妊娠・出産

妊娠中または出産後間がないこと

(産前6周の月初から産後8週の月末)

(5)疾病・障害

保護者が疾病、負傷、心身に障害を有している場合

(障害等の状態が軽度の場合は、入所(園)をお断りすることがあります。)

(6)介護・看護

同居の家族に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、保護者がいつもその看護・介護にあたっている場合

(7)災害復旧

火災、風水害、地震などの災害にあい、その家庭を失う、家屋が破損したため、その復旧にあたっている場合

(8)虐待等のおそれ

虐待やDVのおそれがあること

(9)育児休業

下の子を出産したことにより育児休業を取得する場合で、すでに保育施設に入所している子どもが継続入所することが必要である場合

(※新規の入所の児童は該当しません。保護者が出産前に就労要件で入所していた児童に限ります。)

 

(注意)上記のいずれの場合も基準に該当しなくなった時点で保育期間終了(退所)となります

入所(園)の申込み

 申し込みの手続きは、子育て総合窓口(ウェルス幸手内)で受付しています。入所を希望する方は、保育所(園)入所申込みをご参照ください。
 なお、保育所(園)に受け入れできるのは、生後6か月を過ぎたお子さんからです。

保育所の保育料について

保育料については「保育所の保育料について」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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