セーフティネット4号保証(中小規模事業者振興)

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更新日:2024年01月01日

【指定期間の延長】

令和6年6月30日まで


新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号による経営安定関連保証「セーフティネット保証制度(4号)」を発動することを決定し、幸手市が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

1 制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度。

2 災害の指定基準(保証対象業種に限る)

(1)災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害を受け、又は受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の申請があった場合であって、国として指定する必要があると認めたとき。

(2)災害救助法が適用された災害及び地域

3 対象中小企業

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

4 申請方法

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業者の方は主たる事業所)、所在地の市区町村の商工担当課等の窓口へ以下の書類を提出してください。

・申請書1部(以下のファイルより申請書をダウンロードしてください)

・添付資料

売上高等がわかる資料(試算表・売上帳簿・見込み表・その他売上のわかる資料)

法人事業者の場合は商業登記簿謄本の写し

個人事業者の場合は確定申告書の写し

代理人が申請する場合には委任状(任意様式)

その他

以上の書類を提出していただき、審査の上、要件に該当の場合、認定いたします。

5 認定基準の緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

対象となる方
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式をご利用ください。

6 その他

・認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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