個人住民税の特別徴収(給与天引き納付)を徹底します

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更新日:2022年09月28日

埼玉県と県内すべての市町村において 個人住民税の給与からの特別徴収が徹底されています

 個人住民税の給与からの特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
 埼玉県と県内すべての市町村は、平成27年度から、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。
 お手数をおかけしますが、事業者並びに従業員の方のご理解とご協力をお願いします。

【特別徴収事務の流れ】

特別徴収事務の流れは、こちらをご覧ください。

【特別徴収義務者に指定する対象者(事業所)】

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者

 

〔当面の間、普通徴収とすることができる者〕
次の理由「AからF」に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。普通徴収とする場合は給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出してください。普通徴収切替理由書兼仕切書の提出がないと、原則として特別徴収となります。

普通徴収とすることができる者一覧表

普A

 総従業員数が2人以下

 (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

普B    他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C

 給与が少なく税額が引けない (幸手市では年間の給与支払額が93万円以下)

普D    給与の支払が不定期
普E    事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F

 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

 

(注意)上記のAからFの普通徴収に該当する方がいる場合は、理由書を提出していただくとともに、幸手市に提出していただく給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも、普通徴収切替理由書兼仕切書の該当理由の記号(A~F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)

【第17号様式「給与支払報告書(総括表)」の「指定番号」欄の取り扱いについて】

 

新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合、

第17号様式にある「「前年の特別徴収義務者指定番号」欄」については、入力不要です。

既に幸手市で特別徴収を行っている特別徴収義務者は、幸手市が指定している7桁の番号を半角英数で入力してください。

※税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。

特別徴収関係書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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