市県民税/特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

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更新日:2022年06月14日

市県民税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書概要
手続の説明 市県民税特別徴収税額の納期の特例の承認を受けた後、給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった事業所は、この届出書を提出してください。
手続の対象 特別徴収義務者
必要なもの・添付書類 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDFファイル:106.8KB)
届出方法 届出書を税務課へ持参又は郵送
注意点
  • この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から、納期の特例の承認の効力が失われることになります。
    (注意)給与の支払いを受ける者が、常時10人未満となったことにより、納期の特例の承認を受けようとする場合は、あらためて申請が必要となります。
  • この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 幸手市税条例第46条の4

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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