市県民税/特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

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更新日:2022年06月14日

市県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書概要
手続の説明 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により、市県民税特別徴収税額の納入を毎月(年12回)から年2回(12月と6月)に変更することができます。
手続の対象 特別徴収義務者
必要なもの・添付書類 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDFファイル:103.6KB)
届出方法 申請書を税務課へ持参又は郵送
注意点
  • 納期の特例が承認された場合、市県民税特別徴収税額の6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分を6月10日までにまとめて納入することになります。
  • 納期の特例が承認された場合でも、従業員の給与からは毎月徴収してください。
  • 承認後、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合は、遅滞なく届け出てください。
  • 市税等の滞納があり、納入に支障が生ずる場合、申請しても承認されないことがあります。
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 幸手市税条例第46条の3

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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