市県民税/特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
手続の説明 | 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により、市県民税特別徴収税額の納入を毎月(年12回)から年2回(12月と6月)に変更することができます。 |
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手続の対象 | 特別徴収義務者 |
必要なもの・添付書類 | 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDFファイル:103.6KB) |
届出方法 | 申請書を税務課へ持参又は郵送 |
注意点 |
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手数料 | - |
受付期間 | - |
根拠法令 | 幸手市税条例第46条の3 |
更新日:2022年06月14日