幸手市立地適正化計画

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更新日:2025年03月31日

1.立地適正化計画とは

立地適正化計画は、人口減少下においても、医療、福祉、商業等の必要な生活サービスが確保され、市民が安心して暮らせる都市をつくるための包括的なマスタープランであり、都市再生特別措置法に基づく計画です。

立地適正化計画制度のイメージ

上記のイメージ図のように、立地適正化計画では、都市機能を集積する区域である都市機能誘導区域(赤色)や誘導施設(オレンジ色)、居住の誘導を図る区域である居住誘導区域(青色)を定め、それらを誘導するための施策や目標を設定しています。

 

2.計画の背景・目的

 全国的に進行する人口減少及び少子高齢化は、まちづくりにも大きな影響を与え、生活サービスの提供が維持できなくなることが想定されます。

 そのため、医療施設や住居等の生活利便施設がまとまって立地し、これらの施設にアクセスできるように都市全体の構造を見直す『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えを進め、将来のコンパクトシティ形成に向けた取組を推進することが重要です。

 本市においても加速度的に進むことが想定される人口減少や高齢化を見据え、持続可能なまちづくりを目指すため、幸手市立地適正化計画を策定しました。

 

3.幸手市立地適正化計画

本計画は2025年(令和7年)度から2045年(令和27年)度までを対象としております。

なお、概ね5年ごとに施策の実施状況や目標の達成状況の評価を行い、必要に応じて見直しを行っていきます。

本編

概要版

 

 

4.幸手市立地適正化計画に係る届出制度

本計画策定に伴い、令和7年4月1日より、届出制度が運用されます。

詳細につきまして、こちらのページをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線564 ファックス 0480-43-1123

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