幸手市立地適正化計画に係る届出制度について
幸手市立地適正化計画の策定に伴い、令和7年4月1日より、届出制度が運用されます。
届出制度の概要については、こちら(PDFファイル:736.4KB)の手引きを参考にしてください。
なお、届出の対象となる区域や誘導施設等の詳細は、都市計画課 計画担当までお問い合せください。
居住誘導区域に関する届出
開発行為 |
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建築行為等 |
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◎届出の時期
開発行為等に着手する30日前まで
開発行為 |
1.現況図(当該⾏為を⾏う⼟地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表⽰する図面︓縮尺1,000分の1以上) |
建築行為等 |
1.配置図(敷地内における住宅等の位置を表⽰する図面︓縮尺100分の1以上) |
届出内容変更 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
届出様式をご記入いただき、添付書類と併せて2部ご提出ください。
都市機能誘導区域に関する届出
開発行為等
開発行為 | 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築行為等 |
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◎届出の時期
開発行為等に着手する30日前まで
開発行為 |
2.設計図(⼟地利⽤計画図︓縮尺100分の1以上) 3.その他参考となる事項を記載した図書(案内図、公図の写し、求積図、委任状など) |
建築行為等 |
1.配置図(敷地内における住宅等の位置を表⽰する図面︓縮尺100分の1以上) |
届出内容変更 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
届出様式をご記入いただき、添付書類と併せて2部ご提出ください。
誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止、又は廃止する場合は届出の対象となります。
届出の対象となる施設はこちら(PDFファイル:200.1KB)を参考にしてください。
なお、詳細は都市計画課 計画担当までお問い合わせください。
◎届出の時期
誘導施設を休廃止しようとする日の30日前まで
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更新日:2025年03月31日