幸手市指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入について
水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)が公布され、令和元年10月1日より施行されました。
これに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入されました。
更新時期が近づきましたら、指定給水装置工事事業者ごとに別途通知でお知らせします。
なお、有効期間内に更新手続きを行わない場合、幸手市の給水装置工事事業者の指定が失効となりますので、ご注意ください。失効後、再度指定を受けたい場合は、新規での申請となります。
手数料
指定の更新を受ける場合 10,000円
更新申請の際に必要な書類等
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更新日:2026年02月06日