外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカード有効期限の延長について

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更新日:2025年11月28日

外国人の方は、マイナンバーカードが有効期限を迎える前に延長手続きをしてください

在留期間に定めのある外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点の在留期限と同じです。
マイナンバーカード発行後に在留期間を延長しても、マイナンバーカードの有効期限は自動では延長されません。また、在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限通知書は送付されません。
新しい在留カードを受け取ったら、必ずマイナンバーカードの有効期限も延長してください。


手続きの際は、新しい在留カードを受け取った翌日以降にお越しください。当日は、時間がかかったり、後日のお手続きをお願いしたりすることがあります。


在留資格が永住者および高度専門職2号の方、ならびに特別永住者のマイナンバーカードの有効期限や手続き方法は、日本人の方と同じです。マイナンバーカード・電子証明書の更新についてをごらんください。

本人が手続きする場合に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 新しい在留カード

同一世帯員が手続きする場合に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人の新しい在留カード
  3. 代理人の本人確認書類(官公署発行で顔写真付きのもの)

住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)が必要です。あらかじめお確かめください。暗証番号を忘れた・ロックされた場合は、暗証番号の再設定も必要です。詳しくはマイナンバーカードの暗証番号を忘れた・ロックされたときはをごらんください。

法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年被後見人)に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人の新しい在留カード
  3. 法定代理人の本人確認書類(官公署発行で顔写真付きのもの)
  4. 代理権を証明する書類(本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本または日本語訳付きの出生証明書など親権者がわかる書類。本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書など成年後見人がわかる書類。いずれも原則3か月以内に発行されたもの)

なお、法定代理人が親権者で、住民票上、同一世帯内にいる場合は、「4.代理権を証明する書類」は不要です。
また、住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)が必要です。あらかじめお確かめください。暗証番号を忘れた・ロックされた場合は、暗証番号の再設定も必要です。詳しくはマイナンバーカードの暗証番号を忘れた・ロックされたときはをごらんください。

任意代理人が手続きする場合(当日中に手続きが完了しません)に必要なもの

任意代理人が手続きする場合、当日中に手続きが完了しません。本人の意思や暗証番号を確認するための書類を郵送することから、手続きの完了まで数日かかります。あらかじめ余裕をもって手続してください。
なお、手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 代理人の1回目の来庁時、申請に基づき、市役所から本人の住所地に照会書兼回答書を郵送する
  2. 本人が照会書兼回答書を記入し、封筒に封入封かんする(封筒の封をする)
  3. 代理人の2回目の来庁時、手続きが完了する

代理人の1回目の来庁時に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人の新しい在留カード
  3. 代理人の本人確認書類(官公署発行で顔写真付きのもの)

代理人の2回目の来庁時に必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人の新しい在留カード
  3. 代理人の本人確認書類(官公署発行で顔写真付きのもの)
  4. 照会書兼回答書(本人が記入し、封筒に封入封かんして(封筒の封をした状態で)お持ちください)

なお、「4.照会書兼回答書」に本人が記入した暗証番号の照合ができない(誤って記入した等)場合は、延長手続きができません。正しい暗証番号を記入した照会書兼回答書を持って再度手続きしてください。

マイナンバーカードの有効期限の延長には制限があります

マイナンバーカードの有効期限の延長には制限があります。以下の制限を超える場合、新しいマイナンバーカードを申請してください。なお、手数料はかかりません。

マイナンバーカード有効期限延長の制限
カード申請時の年齢 マイナンバーカード有効期限延長の制限
18歳以上 発行から10回目の誕生日
18歳未満 発行から5回目の誕生日
ただし、令和4年3月31日までに交付申請をした方のうち、申請時に20歳未満だった方は、発行から5回目の誕生日

新しい在留カードの受け取りがマイナンバーカードの有効期限に間に合わない場合、特例延長ができます

新しい在留カードの受け取りがマイナンバーカードの有効期限に間に合わない場合、2か月延長できます。これを「特例延長」といいます。特例延長をした後、新しい在留カードを受け取ってから、あらためてマイナンバーカードの有効期限を延長してください。

なお、特例延長をした後に、再度の特例延長はできません。

本人が手続きする場合に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 在留期間更新許可申請中であることを証明するもの(以下のいずれか)
  • 裏面に「申請中」のスタンプが押された在留カード
  • 在留申請オンラインシステムから送信された、申請受付を証明するメール

本人以外が手続きする場合は、上記以外に必要なものがあります。 本ページの上部から、手続き者ごとに対応する項目をごらんください。

なお、行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。

延長手続きをすることなくマイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合

マイナンバーカードは、有効期限を過ぎると失効します。一度失効したマイナンバーカードを再び有効化することはできません。新しいマイナンバーカードの申請はすぐにできますが、受け取りまでにおよそ1か月を要し、受け取りの際には手数料がかかります。新しい在留カードを受け取ったら、必ずマイナンバーカードの有効期限も延長してください。
なお、新しいマイナンバーカードの交付申請書は、窓口または電話で発行依頼を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 

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