住民異動の手続き(転入・転出・転居・世帯変更等)
住民異動に関する手続きについて
届出ができる方は、原則として異動が生じる本人です。本人以外が届出する場合は、「代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)」が必要です。ただし、転出届に限り、同一世帯員であれば代理で届出できます。
なお、届出の際に、届出人の本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証または資格確認書等の本人確認書類をお持ちください。
届出の種類と必要なもの
名称 | 届け出るとき | 届け出期間 | 必要なもの |
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転入届 | 他の市区町村から幸手市に住所を移したとき | 転入した日から14日以内 |
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転出届 | 幸手市から他の市区町村へ住所を移すとき | 転出予定日の14日前から |
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転居届 | 幸手市内で住所を移したとき | 転居した日から14日以内 |
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世帯変更届 |
世帯主が変更したとき |
変更のあった日から14日以内 |
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【転出届のみ】オンラインや郵送で手続きできます
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届に限り、マイナポータルを利用したオンライン手続きが可能です。詳しくはこちらをごらんくだい。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナポータルを利用できない方は、郵送で手続き可能です。詳しくはこちらをごらんください。
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更新日:2024年12月23日