アパート等の名称が変わったときは届出が必要です

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更新日:2025年10月17日

住所が変わらなくても、アパート等の名称が変わったときは届出が必要です

住所が変わらなくても、アパート等の名称が変わったときは、方書変更届出書の提出が必要です。建物の所有者や管理会社等が手続きしてください。これにより変更できるのは、方書変更届出書の提出以降に新たに居住する方の住民票のみです。

すでに居住している方の住民票には変更前の方書が記載されていますが、これを変更するためには、居住者または代理人による手続きが必要です。建物の所有者や管理会社等から居住者に周知してください。手続きの詳細はこちら

届出できる方

  • 建物の所有者
  • 建物の管理会社等

必要なもの

  • 方書変更届出書(PDFファイル:64.4KB)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 建物の管理会社等の社員等が届け出る場合は、社員であることがわかるもの(社員証等)

住民票に記載のアパート名等を変更するには

すでに居住している方の住民票には変更前の方書が記載されていますが、これを変更するためには手続きが必要です。期限までに必ずお手続きください。

手続き期限

方書変更届出書の提出後14日以内

必要なもの

方書変更に伴う他の手続き

住民票に記載の方書を変更した場合、市役所内で関連して次のような手続きが必要となる場合があります(以下は一例)。
印鑑登録は、方書変更届出書の提出により、自動的に住所変更されます。

  • マイナンバーカードの券面記載事項変更
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書の住居地変更
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険・児童手当・各種受給者証等の住所変更
  • 国民年金の第1号被保険者および任意加入者の住所変更

アパート等を新築した場合

方書登録届出書(PDFファイル:63.4KB)の提出が必要です。
また、住居表示実施区域の場合は、住居番号付定申出書の提出も必要です。詳しくは住居表示に関する届出をごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 

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