幸手市手話言語条例
幸手市手話言語条例が施行されました
幸手市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を使用して安心することができ、広く市民が手話への理解を深め、互いに地域で支え合い、“人と人をつなぐ幸手市”を目指し、令和8年7月1日に「幸手市手話言語条例」を制定しました。
条例施行日の令和8年7月1日に、幸手市聴覚障害者協会や幸手市手話サークル「ハッピーハンズ」の関係者が集まりセレモニーを行いました。
幸手市手話言語条例の内容
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務や役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とするものです。
幸手市の手話に関する制度
幸手市では、聴覚に障がいのある方や音声・言語機能に障がいのある方が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に、手話通訳者等を派遣し、聴覚に障がいのある方や音声・言語機能に障がいのある方の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的に、幸手市意思疎通支援事業を実施しています。
詳しくは上記リンク先をご参照ください。
9月23日は「手話言語の国際デー」「手話の日」です
平成29年12月19日、国連総会により9月23日が「手話言語の国際デー」と定められました。この日は、手話言語が音声言語と対等な言語であることを認め、ろう者の人権を守ることを目的としています。
日付は、昭和26年9月23日に世界ろう連盟(WFD)が設立された日に由来します。
日本においても、令和7年6月18日、「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が成立し、同法に基づき、9月23日が「手話の日」として定められました。



更新日:2026年07月02日