幸手市意思疎通支援事業について

ページ番号 : 14862

更新日:2025年08月27日

手話通訳者等の派遣を必要とする方へ

幸手市では、聴覚に障がいのある方や音声・言語機能に障がいのある方が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に、手話通訳者等を派遣し、聴覚に障がいのある方や音声・言語機能に障がいのある方の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的に、幸手市意思疎通支援事業を実施しています。

利用に関する要件等について

<対象となる方>

幸手市に住所を有し、身体障害者福祉手帳の交付を受けている方で、聴覚や音声・言語機能に障がいのある方。

<派遣の範囲>

原則、埼玉県内といたしますが、必要に応じて県外に派遣することも可能な場合があります。

<派遣費用>

無料でご利用いただけます。

※入場料や参加費等が必要な場合は、通訳者の分もご負担していただきます。

このような場面で利用することができます

・生   活:市役所等での手続き、冠婚葬祭など

・医   療:医療機関への通院、健康診断、予防接種など

・教   育:入園・入学式、卒業式、個人面談など

・その他:講演会、講座への参加など

※政治活動や宗教活動、営利活動が目的の場合は利用できません。

申し込み方法について

申し込みやお問い合わせについては、ファックスやメール等で下記担当までご連絡ください。

直接、社会福祉課の窓口で申し込みすることも可能です。

※申し込みの際は、身体障害者手帳の確認をさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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