建築物の制限等について

ページ番号 : 7437

更新日:2023年09月14日

建築物の各種制限・規制について

用途地域別の高さ制限について

 建築基準法では良好な住環境を維持するため、建築物の高さなどの形態について用途地域ごとに制限を定めています。

 用途地域ごとの一覧は下表のとおりです。

用途地域別の高さ制限

用途地域

建ぺい率/

容積率

高さ制限

斜線制限
北側
斜線

斜線制限
道路
斜線

斜線制限
隣地
斜線

第一種低層

住居専用地域

50/80

10メートル

5メートル+1.25L

1.25L

なし

第一種中高層

住居専用地域

50/100

なし

(注釈)

1.25L

20メートル+1.25L

第一種中高層

住居専用地域

60/200

なし (注釈) 1.25L 20メートル+1.25L

第二種中高層

住居専用地域

60/150

なし (注釈) 1.25L 20メートル+1.25L

第一種住居地域

60/200

なし

なし

1.25L 20メートル+1.25L

準住居地域

60/200

なし なし 1.25L 20メートル+1.25L

近隣商業地域

80/200

なし なし

1.5L

31メートル+2.5L

商業地域

80/400

なし なし 1.5L 31メートル+2.5L

準工業地域

60/200

なし なし 1.5L 31メートル+2.5L

工業地域

60/200

なし なし 1.5L 31メートル+2.5L

工業専用地域

60/200

なし なし 1.5L 31メートル+2.5L

市街化調整区域

60/100

なし なし 1.5L

20メートル+1.25L

市街化調整区域

60/200

なし なし 1.5L

31メートル+2.5L

(注釈)埼玉県建築基準法施行条例第8条の2により日影による高さ制限を受けるため、北側斜線の適用なし
用途地域別の中高層建築物に係る日影規制
用途地域 建ぺい率/容積率 中高層建築物に係る日影規制
高さ又は階数
中高層建築物に係る日影規制
地盤面
中高層建築物に係る日影規制
5メートル超
中高層建築物に係る日影規制
10メートル超
中高層建築物に係る日影規制
県条例第8条の2

第一種低層

住居専用地域

50/80

軒高7メートルを超え又は階数3以上

1.5メートル

3時間

2時間

(1)

第一種中高層

住居専用地域

50/100

10メートルを超える

4.0メートル

3時間

2時間

(1)

第一種中高層

住居専用地域

60/200

10メートルを超える

4.0メートル

4時間

2.5時間

(2)

第二種中高層

住居専用地域

60/150

10メートルを超える

4.0メートル

3時間

2時間

(1)

第一種住居地域 60/200

10メートルを超える

4.0メートル

4時間

2.5時間

(1)

準住居地域 60/200

10メートルを超える

4.0メートル

4時間

2.5時間

(1)

近隣商業地域 80/200

10メートルを超える

4.0メートル

5時間

3時間

(2)

商業地域 80/400

高さ15メートルを超え又は階数6以上

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

準工業地域 60/200

10メートルを超える

4.0メートル

5時間

3時間

(2)

工業地域 60/200

高さ15メートルを超え又は階数6以上

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

幸手インターチェンジ東側地区においては、地区計画で別途定めがあることを考慮すること(区画道路4号・5号)

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

幸手インターチェンジ東側地区においては、地区計画で別途定めがあることを考慮すること(区画道路4号・5号)

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

幸手インターチェンジ東側地区においては、地区計画で別途定めがあることを考慮すること(区画道路4号・5号)

時間の規制は無し

(注意)県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱届出は必要

幸手インターチェンジ東側地区においては、地区計画で別途定めがあることを考慮すること(区画道路4号・5号)

工業専用地域 60/200

工業専用地域は届出不要

工業専用地域は届出不要 工業専用地域は届出不要 工業専用地域は届出不要 工業専用地域は届出不要
市街化調整区域 60/100

10メートルを超える

4.0メートル

4時間

2.5時間

(2)

市街化調整区域 60/200

10メートルを超える

4.0メートル

5時間

3時間

(3)

前面道路の幅員による容積率算定係数
用途地域

建ぺい率/容積率

容積率算定係数

第一種低層

住居専用地域

50/80 0.4

第一種中高層

住居専用地域

50/100 0.4

第一種中高層

住居専用地域

60/200 0.4

第二種中高層

住居専用地域

60/150 0.4
第一種住居地域 60/200 0.4
準住居地域 60/200 0.4
近隣商業地域 80/200 0.6
商業地域 80/400 0.6
準工業地域 60/200 0.6
工業地域 60/200 0.6
工業専用地域 60/200 0.6
市街化調整区域 60/100 0.4
市街化調整区域 60/200 0.6

防火等に関する制限

防火地域・準防火地域・法22条区域
防火地域 なし
準防火地域
  • 南3丁目の一部区域(近隣商業地域)
  • 幸手中央地区産業団地区域
法22条区域 市街化区域のうち、防火地域・準防火地域を除く区域

地区計画・建築協定等

都市計画法第58条の2に基づく地区計画
名称 面積 地区整備計画で定める主な事項

幸手西地区地区計画

(香日向地区)

40.7ヘクタール 用途、敷地面積、壁面の位置、建築物の高さ、建築物等の形態又は意匠、垣又はさくの構造

幸手ひばりヶ丘工業団地地区計画

(幸手市大字木立字流作、大字上宇和田字流作の一部)

22.5ヘクタール 壁面の位置、建築物等の形態又は意匠、垣又はさくの構造

建築基準法第68条の2に基づく地区計画

名称 面積 条例で定めている主な事項

幸手インターチェンジ東側地区地区計画

(幸手中央地区産業団地)

49.9ヘクタール 用途、敷地面積、壁面の位置、建築物等の高さ、建築物等の形態又は色彩等、緑化率、垣又はさくの構造
幸手駅西口地区地区計画 3.4ヘクタール 用途

根拠条例 : 幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

建築基準法第69条に基づく建築協定区域
建築協定 主な締結事項

コモンシティ幸手

(栄1791の一部)

敷地面積、階数、用途、屋根の勾配、建ぺい率、容積率、建築物の高さ、離隔距離、垣又は柵の制限等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

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