幸手市地区計画区域内における行為の届出について
地区計画とは
地区計画とは、その地域の特性に応じた良好な市街地を形成するため、道路や公園等の地区施設と、建築物の用途、形態、敷地等について、一体的、総合的な計画を定め、その計画に基づいて建築行為を規制・誘導する制度です。
幸手市では、現在4つの地区計画が定められています。
令和3年9月29日付けで幸手駅西口地区地区計画が定められました。

地区計画の一覧
幸手駅西口地区 地区計画
位置
幸手市南三丁目の一部
面積
3.4ha
地区整備計画で定める主な事項
用途
幸手インターチェンジ東側地区 地区計画
位置
幸手市大字神扇の一部、大字平須賀の一部及び大字神明内の一部
面積
49.9ha
地区整備計画で定める主な事項
用途、敷地面積、壁面の位置、建物の高さ、建築物等の形態・色彩、緑化率、垣・さくの構造
幸手西地区 地区計画
位置
幸手市香日向1丁目から香日向4丁目
面積
40.7ha
地区整備計画で定める主な事項
用途、敷地面積、壁面の位置、高さ、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造
幸手ひばりヶ丘工業団地 地区計画
位置
幸手市大字木立字流作、大字上宇和田字流作の各一部
面積
22.5ha
地区整備計画で定める主な事項
壁面の位置、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造
様式集
建築行為を行う際の提出書類
地区計画内で建築行為を行う場合は、着工の30日前までに市に届け出る必要があります。
書類の補正後に届出受理となりますので、日程には余裕をもって提出してください。
提出書類は、幸手インターチェンジ東側地区 地区計画の場合は合計3部、その他の地区は2部となります。
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 21.0KB)
景観形成基準対応説明書(幸手インターチェンジ東側地区のみ) (Wordファイル: 107.0KB)
更新日:2021年09月30日