幸手市地区計画区域内における行為の届出について

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更新日:2021年09月30日

地区計画とは

地区計画とは、その地域の特性に応じた良好な市街地を形成するため、道路や公園等の地区施設と、建築物の用途、形態、敷地等について、一体的、総合的な計画を定め、その計画に基づいて建築行為を規制・誘導する制度です。

幸手市では、現在4つの地区計画が定められています。

令和3年9月29日付けで幸手駅西口地区地区計画が定められました。

地区計画位置図

地区計画の一覧

幸手駅西口地区 地区計画

位置

幸手市南三丁目の一部

面積

3.4ha

地区整備計画で定める主な事項

用途

幸手インターチェンジ東側地区 地区計画

位置

幸手市大字神扇の一部、大字平須賀の一部及び大字神明内の一部

面積

49.9ha

地区整備計画で定める主な事項

用途、敷地面積、壁面の位置、建物の高さ、建築物等の形態・色彩、緑化率、垣・さくの構造

幸手西地区 地区計画

位置

幸手市香日向1丁目から香日向4丁目

面積

40.7ha

地区整備計画で定める主な事項

用途、敷地面積、壁面の位置、高さ、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造

幸手ひばりヶ丘工業団地 地区計画

位置

幸手市大字木立字流作、大字上宇和田字流作の各一部

面積

22.5ha

地区整備計画で定める主な事項

壁面の位置、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造

様式集

建築行為を行う際の提出書類

地区計画内で建築行為を行う場合は、着工の30日前までに市に届け出る必要があります。

書類の補正後に届出受理となりますので、日程には余裕をもって提出してください。

提出書類は、幸手インターチェンジ東側地区 地区計画の場合は合計3部、その他の地区は2部となります。

計画の変更・取り下げの際の提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

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