住宅リフォームの資金を補助します(令和6年度前期分)

ページ番号 : 13608

更新日:2024年05月02日

受付の状況と受付の継続のお知らせ

令和6年4月24日(水曜日)から令和6年5月2日(木曜日)まで受付をおこなったところ、多数の申請をいただきありがとうございました。

5月2日時点で、申請いただいた総額が予算の範囲内であったため、抽選は行いません

今後、審査を行い、5月20日(月曜日)から22日(水曜日)ごろを目安にお手元に届くように、交付対象か否かの交付対象者結果通知書を申請者全員に郵送しますので、お待ちください。

また、令和6年5月7日(火曜日)から、予算額の範囲内で受付を継続します

住宅リフォーム資金補助について

市民の方が、市内の施工・設計業者に依頼して、住宅の改良・改善工事または設計業務を行う場合に、その費用の一部を補助します。

 

補助金額

工事または設計費(税抜き)の5%相当額(千円未満切捨て)を補助します【上限10万円】。

受付期間

受付期間:令和6年4月24日(水曜日)から5月2日(木曜日)まで

※土曜、日曜、祝日は除く

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所:第二庁舎1階建築指導課窓口

  • 上記受付期間で予算を超える申込みがあった場合には抽選となります。先着順ではありませんので、受付時間外から並ぶ必要はありません。窓口での混雑解消を図るため、来庁の分散化にご協力をお願いいたします。
  • 補助金交付対象者として決定した通知書が届き次第、着工・着手が可能になります。なお、補助の要件に合わない等の理由で交付対象者とはできない場合にもその理由を記載した通知書をお送りします。
  • 上記期間内で予算額に余りが出た場合、それ以降は先着順として予算額の範囲内で受付を継続します。

申込方法

申請者本人もしくはご家族の方が建築指導課にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 業者が作成した見積書のコピー
  • 申請書

補助要件

次の要件に全て該当する必要があります。

  1. 申請及び補助決定前に着工・着手していないこと。
  2. 対象住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと。
  3. 市内の施工・設計業者に発注すること。
  4. 市内の対象住宅に居住していること。(共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については居住部分のみ)
  5. 工事・設計費が税抜き20万円以上であること。
  6. 令和7年2月末日までに完了すること。
  7. 市税又は市の各種資金貸付制度を滞納していないこと。
  8. 市のほかの助成制度による補助対象工事でないこと。
  9. 下記の補助対象工事及び設計に該当すること。

補助対象工事及び設計

1 改築工事

  住宅の全部または一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事 (建築確認と完了検査を受けることが必要)

2 増築工事

 住宅部分の床面積を増加させる工事 (10平方メートル以上の場合、建築確認と完了検査を受けることが必要)

3 修繕・模様替え

 屋根や外壁の塗り替え、バルコニーの防水塗装、フローリングや壁紙の張り替え、和 室から洋室への改修など

4 設備改善工事

 キッチン、浴室、給湯器、洗面化粧台、トイレなどを改修する工事

5 公共下水道等への接続工事

 宅内の浄化槽を取りやめ公共下水道などへ接続する工事

6 設計業務

 上記工事を行うための調査・設計業務

市のほかの助成制度

注意点

  1. 補助金交付対象者決定前に着工・着手した場合は補助対象外です。
  2. 工事を伴わない物置やルームエアコン・インテリア機器などの物品の購入、設置等は補助対象外です。
  3.  補助金交付対象者決定を受けた後は、工事等は可能な限り速やかに発注・完了させてください(2月末日までに完了することが必要です)。
  4. 工事等を中止する場合、速やかに建築指導課までご連絡ください。
  5. 工事及び設計完了後、以下の書類を提出してください。
  • 完了報告書
  • 工事の施工前・後の写真(写真には撮影日を記録してください)
  • 領収書のコピー等(調査・設計業務の場合は設計図書、調査報告書も添付、増改築工事の場合は検査済証のコピーも添付)

住宅リフォーム資金補助に関するQ&A

Q1 今、リフォーム工事を行っています。今から補助金を申請したいのですが、できますか?

市が補助金交付対象者に決定する前に着工・着手した工事・設計は補助対象外となります。

Q2 市内の業者とは、どんな業者ですか?

住宅の改良工事・設計を行う市内に事業所等を有する法人や市内に住所を有する個人事業主のことをいいます。

Q3 この補助金の申し込み資格はどのようなものですか?

上記の補助要件に全て該当する必要があります。

Q4 工事中に追加でリフォームする場所が見つかったのですが、補助金を増額することはできますか?

工事費が増額となった場合でも補助金を増額することはできません。

見積の際に、工事が必要な場所は念入りに確認していただき、見落としのないようにしてください。

Q5 リフォーム工事に着手後、工事をやめた場所があり、工事費が減額となったのですが、補助金はどうなりますか?

減額となった工事費(税抜)の5%(千円未満切捨て)が補助金の金額となります。

なお、減額となった結果、工事費(税抜)が20万円を下回ると補助対象外となりますので、ご注意ください。

Q6 エアコンの設置工事は対象となりますか?

ルームエアコンは容易に取り外しが可能であり、住宅改修ではなく備品の購入と考えられるため、補助対象外となります。

Q7 外構工事は対象となりますか?

住宅の機能向上のための工事が対象であるため、外構工事単体での申請はできません。

Q8 浄化槽の交換工事は対象となりますか?

単独浄化槽を合併浄化槽に交換する工事はほかの補助制度がありますので、住宅リフォーム資金の補助対象外です。

浄化槽を取りやめて、公共下水道に接続する工事は対象とすることができます。

Q9 太陽光発電設備を設置するのですが、対象となりますか?

太陽光発電設備の設置には、ほかの補助制度がありますので、住宅リフォーム資金補助では対象外です。リフォーム工事の中に、太陽光発電設備の設置工事が含まれている場合は、申請する工事費の中から除いていただく必要があります。

Q10 増築工事は対象となりますか?

増改築工事は対象とすることができます。建築確認を受ける必要がある場合は、建築確認及び完了検査を受けていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか