住宅リフォームの資金を補助します(令和8年度前期分)

ページ番号 : 13608

更新日:2026年03月17日

令和7年度以前に住宅リフォーム資金補助を受けたことがある方も再度ご利用いただけるようになりました。

住宅リフォーム資金補助とは?

市民の方が、市内の施工業者等に依頼して、住宅の改良・改善工事等を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。

補助の金額は?

工事費(税抜き)の5%相当額(千円未満切捨て)上限10万円

補助の要件は?

1 申請及び補助決定前に着工していないこと。

2 市内の施工業者に発注すること。

3 市内の対象住宅に居住していること。

※共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については居住部分のみ

4 工事費が税抜き20万円以上であること。

5 令和9年2月末日までに完了すること。

6 市税又は市の各種資金貸付制度を滞納していないこと。

7 市のほかの助成制度による補助対象工事でないこと。

8 下記の対象工事等に該当すること。

申請の手続きは?

受付期間:令和8年4月22日(水曜日)から令和8年5月1日(金曜日)まで

※土曜、日曜、祝日は除く

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所:第二庁舎1階 建築指導課窓口

提出物:1 申請書  2 見積書のコピー

※上記期間内で予算を超える申込みがあった場合は、抽選となります。先着順ではありませんので、受付時間外から並ぶ必要はありません。

※申請の手続きは、申請者本人もしくはご家族の方がお越しください。

着工はいつから?

交付対象者決定通知書が届き次第、着工が可能になります。(お届けは5月20日(水曜日)ごろの予定です。)

なお、補助の要件に合わない等の理由で交付対象者とできない場合にもその理由を記載した通知書をお送りします。

※もし工事等を中止する場合は、速やかに建築指導課までご連絡ください。

工事完了後は?

提出物:1 完了報告書  2 施工前・後の写真  3 領収書のコピー

※必ず施工前と施工後の写真を撮っておいてください。

※工事金額に変更があった場合は、変更の内容がわかる資料を添付してください。なお、工事金額が増額となった場合は、補助金を増額することはできません。

※調査・設計業務の場合は、設計図書、調査報告書を添付してください。

※増改築工事の場合は、検査済証の写しを添付してください。

※後日、交付審査結果通知書及び交付請求書をお送りしますので、必要事項を記入していただきご提出ください。

補助の対象となる工事等

1 修繕や模様替え

屋根や外壁の塗り替え、バルコニーの防水塗装等、

フローリングや壁紙の張り替え、和室から洋室への改修等

 

2 設備工事

キッチン、浴室、給湯器、洗面化粧台、トイレなどを改修する工事

 

3 公共下水道等への接続工事

宅内の浄化槽を取りやめ公共下水道等へ接続する工事

 

4 その他

住宅部分の床面積を増加させる工事

住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事

1~4の工事を行うための調査・設計業務

補助の対象外となるものの例

  • 単にルームエアコンを購入し設置するもの
  • 工事を伴わない物置を購入し設置するもの
  • 単にカーテンやカーテンレールを購入し設置するもの
  • 市の他の補助金と併用するもの
  • 単にシロアリ駆除等を目的としたもの
  • 単に外構工事を行うもの
  • 単に解体工事を行うもの
  • 太陽光発電システム設置、合併浄化槽への転換工事(環境課の補助制度があります)

実施する工事等が補助の対象となるか不明な場合には事前にお問い合わせください。

市のほかの助成制度

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課建築指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線572 ファックス 0480-43-1123

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