幸手市省エネ家電製品買換促進事業補助金の受付について

ページ番号 : 15761

更新日:2026年08月01日

※同日内の申請であれば受付順に優劣はありませんので、受付時間外から並ぶ必要はありません

予算残額 20,000,000円

※上記の残額は審査結果により変動する場合があります。

補助対象家電

●次の要件を満たす家電

令和8(2026)年8月1日(土曜日)から令和9(2027)年2月26日(金曜日) までに購入、設置するもの。(買換に限る)
販売店で購入した新品。(リース品でないこと。通信販売、インターネットによる購入は対象外)
市内において自らが居住する住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む)に設置するもの。

ア エアコンディショナー(室外機含む)

  (ア) 統一省エネラベルの多段階評価点が3つ星以上で、かつ、省エネ基準達成率(目 標年度:2027年度)が100パーセント以上の製品であること。

    (イ) 新品であること。

    (ウ) リース品でないこと。

イ 電気冷蔵庫

   (ア) 統一省エネラベルの多段階評価点が3つ星以上で、かつ、省エネ基準達成率(目標年度:2021年度)が100パーセント以上の製品であること。

   (イ) 新品であること。   

   (ウ) リース品でないこと。


(参考)統一省エネラベルの多段階評価点及び省エネ基準達成率は、店頭又は資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトにて確認してください。

 

補助対象者

補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、既存の家電製品(エアコンまたは冷蔵庫)から同種類の省エネ家電製品に買換え、市内において自らが居住する住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。)に設置した個人であって、次の(1)~(5)いずれにも該当する者とする。

(1) 販売店で購入した者(新品での購入でありリース品でないこと)。ただし、通信販売やインターネットによる購入は、対象外とする。

(2) 購入・設置及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により幸手市の住民基本台帳に登録されている者。

(3) 市税を滞納していない者。

(4) 既存の家電製品を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処分していること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助上限金額

補助上限額・・・・・50,000円

(注)上限額に満たない場合はその対象金額

(注)本体購入費のみ対象となります。

(注)ハッピーエール券等を利用した分の金額は対象外です。

(注)補助金の交付は、1世帯につき1回限り、かつ、省エネ家電製品のうちいずれか1台とする。

申請受付期間と申請窓口

・令和8年9月1日(火曜日)午前8時30分~令和9年2月26日(金曜日)午後4時30分 ※土・日・祝日・年末年始は除く

・幸手市省エネ家電製品買換促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に下記添付書類を添えて下記から電子申請するか、環境課窓口(受付時間内)に提出してください(郵送可)。郵送の場合は上記期間必着。令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月4日(日曜日)までは午前8時30分から午後5時15分までを受付時間とします。令和8年10月5日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までは、午前9時から午後4時30分までを受付時間とします。

・電子申請は、令和8年9月1日(火曜日)から10月4日(日曜日)までは午後5時15分までの申請を当日分の申請とし、午後5時16分以降や、土・日・祝日の申請は、翌開庁日分の申請として取り扱います。また、令和8年10月5日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までは午後4時30分までの申請を当日分の申請とし、午後4時31分以降や、土・日・祝日・年末年始の申請は、翌開庁日分の申請として取り扱います。

※申請期間内であっても、予算上限額を超えた日が受付最終日となります。予算上限額を超えた場合の受付最終日について、受付最終日の翌日は受付不可となりますのでご了承ください。予算額を上回る場合には抽選を行います。また、期間外の郵送又は関係書類がそろっていない場合は受付することができませんのでご注意ください。

 

電子申請画面へ

QRコードから受付の電子申請画面へ  【URL】 https://logoform.jp/f/2S1V8

※9月1日(火曜日)AM8:30から公開します。

申請に必要な書類

添付書類

(1) 領収書又はレシートの写し(購入者の氏名、購入日、購入店舗の名称、型番及び支出の内訳の記載があるものに限る。)※エアコン本体の支出の内訳については室外機及び室内機の合計額が分かるもの※領収書又はレシートの写しがないときは販売証明書

(2) 統一省エネラベルの多段階評価点及び省エネ基準達成率が確認できる書類

(3) 申請に係る買換えに伴う家電製品の処理に係る家電リサイクル券(排出者控)の写し

(4) 買換え後の省エネ家電製品の設置状況が確認できる写真(自らが居住する住宅内)

(5)申請者本人名義の口座の振込先口座が確認できる書類の写し(金融機関名、口座の種類、口座番号、口座名義がわかるもの)

(6) 市税等の未納がないことを証する書類

※補助金交付申請書において、補助金の審査にあたり市が保有する市税等に関する情報等について、確認することに同意した場合(6)の書類の提出は不要です。

 

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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