浄化槽に関する届出について

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更新日:2020年08月07日

浄化槽に関する届出

 浄化槽法は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。そのため、浄化槽の設置、保守点検及び清掃の各段階で必要な規制をするとともに、浄化槽に関わる人の責任と業務を明確にしています。(下記の書類は「申請書ダウンロード」のコーナーにあります。)

  • 浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条)
    建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際の届出です。
  • 浄化槽使用開始報告書(浄化槽法第10条の2第1項)
    浄化槽の使用を開始した際の届出です。
  • 浄化槽技術管理者変更報告書(浄化槽法第10条の2第2項)
    浄化槽技術管理者を変更した際の届出す。
  • 浄化槽管理者変更報告書(浄化槽法第10条の2第3項)
    浄化槽管理者を変更した際の届出です。
  • 浄化槽使用休止届出書(浄化槽法第11条の2第1項)
    浄化槽の使用を休止した際の届出です。
  • 浄化槽使用廃止届出書(浄化槽法第11条の2第2項)
    休止した浄化槽の使用を再開した際の届出です。
  • 浄化槽使用廃止届出書(浄化槽法第11条の3)
    浄化槽の使用を廃止した際の届出です。

浄化槽の維持管理

 浄化槽は、汚水を処理してきれいな水に変え、私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役目を担っています。
 しかし維持管理が適正に行われていないと、その機能も十分には発揮されません。
 このため、浄化槽の処理方法や規模によって適正な維持管理が必要です。
 維持管理には、清掃・保守点検・法定検査の3つがあります。

清掃

 清掃は、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。汚泥がたまりすぎると浄化槽は機能を損ない、浄化されずに外に流れ出たり、悪臭の原因になったりします。浄化槽の清掃は保守点検の具合により、年1回程度行います。
 市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。

保守点検

 保守点検は、浄化槽の点検をし、装置や機械の調整や修理、汚泥の清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
 埼玉県知事登録を受けた下記の業者に依頼してください。

法定検査

 法定検査は、保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断です。検査には設置後等の水質検査(7条検査)と定期検査(11条検査)があります。検査内容は下表のとおりです。
 指定検査機関(幸手市域は一般社団法人埼玉県浄化槽協会電話048-501-5707)に依頼してください。

7条検査

 設置後等の水質検査は、主に浄化槽の設置工事の適否や浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に行います。

11条検査

 定期検査は、主に保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを判断するために行うものであり、毎年1回以上行います。

法定検査(7条検査)の概要
検査の種類 7条検査
外観検査 浄化槽の外観や内部の目視により、以下の項目を検査します。
  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエ等の発生状況
水質検査
  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 汚泥沈殿率
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 塩化物イオン(塩素イオン)濃度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査 使用開始前に行った保守点検の記録等を参考に、適正に設置されているか検査します。
法定検査(11条検査)の概要
検査の種類 11条検査
外観検査 浄化槽の外観や内部の目視により、以下の項目を検査します。
  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエ等の発生状況
水質検査
  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査 保守点検や清掃の記録、前回の検査の記録等を参考に、保守点検や清掃が適正に実施されているか検査します。

浄化槽の適正な維持管理によって、美しく澄んだふるさとの川の流れを取り戻しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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