国民健康保険税の賦課や内容

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更新日:2025年04月01日

国民健康保険税は、次に掲げる3項目の合算額が国民健康保険税の額となります。

・医療給付費分
国保に加入する全員が対象となり、病気やけがなどの医療費に充てるために賦課します。
・後期高齢者支援金分
国保に加入する全員が対象となり、後期高齢者医療制度の財源支援のために賦課します。
・介護納付金分
国保に加入する40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)が対象となり、介護保険の財源として賦課します。

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分

医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の項目ごとに税率と計算式が条例で定められて、世帯ごとの年額の国民健康保険税が算定されます。

国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、公費の拡充による財政基盤の強化を図っているところです。

財政運営の責任主体である埼玉県では、県内市町村の国民健康保険事業の広域的かつ効率的な運営を推進するため「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、県内市町村に対し、令和9年度までに、埼玉県が提示する「市町村標準保険税率」となるよう税率(自治体毎に毎年度提示されます)の見直しを求めています。

幸手市国民健康保険では、令和9年度の「市町村標準保険税率」に向けて段階的に保険税率を引き上げていくこととし、令和7年度の税率(所得割・均等割)を改正しました。また、被保険者間の負担の公平性を図るため、賦課限度額を引き上げました。

なお、令和7年度国民健康保険税納税通知書は、7月中旬に発送します。

国民健康保険税の税率、賦課限度額、計算式

国民健康保険税の税率、賦課限度額

税率等区分

令和6年度

令和7年度

医療給付分

(加入者全員)

所得割

7.4%

7.6

(+0.2ポイント)

限度額

650,000円

均等割

35,000円

42,000

(+7,000円)

後期高齢者支援金等分

(加入者全員)

所得割

2.5%

2.6

 (+0.1ポイント)

限度額

240,000円

均等割

13,000円

15,000

(+2,000円)

介護納付金分

(40歳から64歳)

所得割

2.1%

2.3

(+0.2ポイント)

限度額

170,000円

均等割

12,000円

15,000

(+3,000円)

合計

所得割

12.0%

12.5

(+0.5ポイント)

限度額

1,060,000円

均等割

60,000円

72,000

(+12,000円)

参考

※参考

医療給付分+

後期高齢者支援金等分

所得割

9.9%

10.2

(+0.3ポイント)

限度額

890,000円

均等割

48,000円

57,000

(+9,000円)

後期高齢者支援金等分の限度額は、令和6年度の22万円から24万円に改正されました。

医療給付費分

医療給付費分=1.所得割額+2.均等割額

令和6年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×7.4%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×35,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が65万円を超えたときは、65万円とします。

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×7.6%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×42,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が65万円を超えたときは、65万円とします。

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分=1.所得割額+2.均等割額

令和6年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.5%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×13,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が22万円を超えたときは、22万円とします。

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.6%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×15,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が24万円を超えたときは、24万円とします。

介護納付金分(対象者は40歳以上65歳未満の方)

介護納付金分=1.所得割額+2.均等割額

令和6年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.1%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×12,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が17万円を超えたときは、17万円とします。

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.3%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×15,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が17万円を超えたときは、17万円とします。

[注]納税義務者の前年の合計所得が2,400万円を超え2,450万円以下である場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下である場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円 。

課税額の算出のしくみ 

令和7年度版

令和6年度版

入力方法について

課税額は、世帯ごとの状況に応じて異なります。
この計算式は、あくまで目安としてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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