国民健康保険税の簡易申告について

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更新日:2020年04月01日

簡易申告とは

国民健康保険税や保険税の軽減判定等を適正に算定するため、所得状況を保険年金課に申告するものです。

国民健康保険は、国民健康保険加入者(加入していない世帯主も含みます)全員の前年中の所得により算出されます。そのため、世帯の中で一人でも所得の申告をされていないと、正しく国民健康保険税が算出されません。確定申告や住民税申告の必要がない方であっても16歳以上(4月1日現在)の方は、簡易申告をお願いいたします。

簡易申告は国民健康保険税の計算のみに使用します。

簡易申告が必要な方

「ご世帯主の確定申告で扶養となっている方」、「収入がなかった方」又は「遺族年金」や「障害者年金」の受給者など、確定申告や住民税申告をする必要がない方。

(注意)限度額適用認定証を利用したい場合は「簡易申告」に加えて、「確定申告や住民税(市・県民税)申告」が必要です。

申請方法について

下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。

※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

なお、手続きには以下の書類を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。

・本人確認書類【届出人のみ】

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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