国民健康保険保険の住所地特例・マル遠・マル学について
国民健康保険保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、もしくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。
住所地特例について
該当する方・該当施設
ア 該当する方
幸手市の国民健康保険に加入していて、下記施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方。
イ 該当施設
1.病院または診療所(医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期、継続的な入院治療を要する方で、家族がいない等の場合)
2.児童福祉施設
3.障碍者支援施設
4.のぞみの園の設置する施設
5.養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
6.特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
7.介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
8.共同生活住居(グループホーム、ケアホーム)
申請について
次の書類等をお持ちの上、お手続きが必要です。
1.国民健康保険法第116条の2該当・非該当届【住所地特例】(PDFファイル:363KB) 2.施設入所証明書の写し 3.窓口来庁者の本人確認書類 4.代理人選任届(申請を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ) |
国民健康保険税について
転出前に所属していた世帯の国民健康保険法の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得するため、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更になります。(もともと一人世帯の方は、納税義務者に変更は生じられません)
その他手続きについて
次に該当するときは、必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。
施設を退所した後、幸手市に再転入する場合 |
国民健康保険法第116条の2該当・非該当届の提出 |
施設を退所した後、幸手市以外に転居する場合 |
1.国民健康保険法第116条の2該当・非該当届の提出 2.退去日のわかる書類(退所証明書)の提出 |
亡くなった場合 |
1.死亡届の提出 2.葬祭費の申請 |
介護保険の手続きについてはこちら
マル遠・マル学について
該当する方
1.幸手市国民健康保険に加入していて、学校に通うため、または児童福祉施設に入所するために、扶養者の元を離れて市外に住民登録をする方。
2.生活費や学費の仕送りを受けている方。
申請について
次の書類等をお持ちの上、お手続きが必要です。
マル遠の場合 |
1.国民健康保険法第116条の2該当・非該当届【マル遠】(PDFファイル:363KB) 2.施設入所証明書の写し 3.窓口来庁者の本人確認書類 4.代理人選任届(申請を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ) |
マル学の場合 |
1.国民健康保険法第116条該当届【マル学】(PDFファイル:348.7KB) 2.在学証明書または学生証の写し 3.窓口来庁者の本人確認書類 4.代理人選任届(申請を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ) |
国民健康保険税について
転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。
有効期限について
国民健康保険証または資格確認書の有効期限は、7月31日までとなっております。そのため、有効期限が切れる前月の6月頃に、国民健康保険の納税義務者へ更新のご案内を送付しておりますので、お手続きをお願いします。お手続きが遅れますと、資格確認書または資格情報のお知らせの送付も遅れることがございますので、ご注意ください。
その他手続きについて
次に該当するときは、必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。
学生の住所が変わった場合 |
1.国民健康保険法第116条該当・非該当届の提出 2.住民票の写し |
学校を卒業又は退学後、幸手市に再転入する場合 |
1.国民健康保険法第116条該当・非該当届の提出 2.卒業証明書(写し)又は退学証明書(写し)の提出 |
学校を卒業又は退学後、幸手市以外に転居する場合 |
1.国民健康保険法第116条該当・非該当届の提出 2.卒業証明書(写し)又は退学証明書(写し)の提出 |
施設を退所した後、幸手市に再転入する場合 | 国民健康保険法第116条の2該当・非該当届の提出 |
施設を退所した後、幸手市以外に転居する場合 |
1.国民健康保険法第116条の2該当・非該当届の提出 2.退去日のわかる書類(退所証明書)の提出 |
社会保険に切り替えるとき
必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。
1.国民健康保険法第116条の2該当・非該当届【住所地特例】(PDFファイル:363KB) 国民健康保険法第116条の2該当・非該当届【マル遠】(PDFファイル:363KB) 国民健康保険法第116条該当届【マル学】(PDFファイル:348.7KB) 3.新しい資格確認書または資格情報のお知らせ |
郵送でのお手続きも可能です
郵送でお手続きの場合は、国民健康保険法第116条(の2)該当・非該当届を記入の上、各種証明書の写しを同封の上、保険年金課国民健康保険担当まで送付してください。資格確認書または資格情報のお知らせは、世帯主の住民票上の住所に送付されます。
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更新日:2024年12月05日