市外の介護施設等に入所したとき(住所地特例)

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更新日:2021年04月01日

介護保険の保険者は、原則として住民票のある市区町村です。
しかし、例外として、介護施設等(下記参照)に住所を移した場合、介護保険の保険者は変わりません。これを「住所地特例」といいます。なお、住所地特例の適用となった場合、介護保険料の納付、要介護(要支援)認定の申請(更新)及び介護給付の申請等の手続きは、引き続き同じ保険者へ行うこととなります。

  1. 幸手市外の介護施設等に住所を移したとき
    住所地特例の適用となり、介護保険の保険者は引き続き幸手市となりますので、「住所地特例適用届」の提出が必要です。新住所地での転入手続き後に、必要書類及び返信用封筒をお送りしますので、記入の上ご返送ください。
  2. 介護施設等から退所したとき(死亡、転出または転居等)
    「住所地特例終了届」または「住所地特例変更届」の提出が必要です。下記お問い合わせ先へご連絡ください。

介護保険住所地特例の対象となる施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 有料老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  7. サービス付き高齢者向け住宅(注釈)
  8. 養護老人ホーム

(注釈)安否確認及び生活相談のみを提供する施設は対象外

幸手市の住所地特例適用となる場合(イメージ図)

介護保険住所地特例の概念図

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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