国民健康保険税の賦課や内容

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更新日:2026年02月18日

国民健康保険税は、次に掲げる4項目の合算額が国民健康保険税の額となります。

・医療給付費分
国保に加入する全員が対象となり、病気やけがなどの医療費に充てるために賦課します。
・後期高齢者支援金分
国保に加入する全員が対象となり、後期高齢者医療制度の財源支援のために賦課します。
・介護納付金分
国保に加入する40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)が対象となり、介護保険の財源として賦課します。

・子ども・子育て支援納付金分

国保に加入する18歳以上の方が対象となり、令和8年度から児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策のために賦課します。

※詳しい、子ども子育て支援納付金についてはこちらから

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分

医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の項目ごとに税率と計算式が条例で定められて、世帯ごとの年額の国民健康保険税が算定されます。

国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、公費の拡充による財政基盤の強化を図っているところです。

財政運営の責任主体である埼玉県では、県内市町村の国民健康保険事業の広域的かつ効率的な運営を推進するため「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、県内市町村に対し、令和9年度までに、埼玉県が提示する「市町村標準保険税率」となるよう税率(自治体毎に毎年度提示されます)の見直しを求めています。

幸手市国民健康保険では、令和9年度の「市町村標準保険税率」に向けて段階的に保険税率を引き上げていくこととし、令和7年度の税率(所得割・均等割)を改正しました。また、被保険者間の負担の公平性を図るため、賦課限度額を引き上げました。

なお、令和8年度国民健康保険税納税通知書は、7月中旬に発送します。

国民健康保険税の税率、賦課限度額、計算式

国民健康保険税の税率、賦課限度額

税率等区分

令和7年度

令和8年度

医療給付分

(加入者全員)

所得割

7.6%

8.0

(+0.4ポイント)

限度額

660,000円

均等割

42,000円

46,000

(+4,000円)

後期高齢者支援金等分

(加入者全員)

所得割

2.6%

2.7

 (+0.1ポイント)

限度額

260,000円

均等割

15,000円

16,000

(+1,000円)

介護納付金分

(40歳から64歳)

所得割

2.3%

2.4

(+0.1ポイント)

限度額

170,000円

均等割

15,000円

17,000

(+2,000円)

子ども・子育て支援納付金分

(18歳以上)

所得割

-%

0.25

(+0.25ポイント)

限度額

30,000円

均等割

-円

1,500

(+1,500円)

18歳以上均等割

-円

100

(+100円)

合計

所得割

12.5%

13.35

(+0.85ポイント)

限度額

1,120,000円

均等割

72,000円

80,600

(+8,600円)

参考

※参考

医療給付分+

後期高齢者支援金等分+

子ども・子育て支援納付金分

所得割

10.2%

10.95

(+0.75ポイント)

限度額

950,000円

均等割

57,000円

63,600

(+6,600円)

医療給付分の限度額は、令和7年度の65万円から66万円に

後期高齢者支援金等分の限度額は、令和7年度の24万円から26万円に改正されました。

医療給付費分

医療給付費分=1.所得割額+2.均等割額

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×7.6%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×42,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が65万円を超えたときは、65万円とします。

令和8年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×8.0%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×46,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が66万円を超えたときは、66万円とします。

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分=1.所得割額+2.均等割額

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.6%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×15,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が24万円を超えたときは、24万円とします。

令和8年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.7%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×16,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が26万円を超えたときは、26万円とします。

介護納付金分(対象者は40歳以上65歳未満の方)

介護納付金分=1.所得割額+2.均等割額

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.3%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×15,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が17万円を超えたときは、17万円とします。

令和7年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×2.4%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・被保険者数×17,000円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。
  • 合計額が17万円を超えたときは、17万円とします。

子ども・子育て支援納付金分(対象者は18歳以上の方)

子ども・子育て支援納付金分=1.所得割額+2.均等割額+3.18以上均等割額

令和8年度の税率等

  • 所得割額・・・・(前年の総所得金額-基礎控除額43万円[注])×0.25%
    (注)被保険者それぞれの前年の所得から基礎控除額を引いた金額を合算し計算します。
  • 均等割額・・・・・・被保険者数×1,500円
  • 18歳以上均等割額・・被保険者数×100円
  • 合計額のうち100円未満は切り捨てます。

合計額が3万円を超えたときは、3万円とします。

 

[注]納税義務者の前年の合計所得が2,400万円を超え2,450万円以下である場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下である場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円 。

課税額の算出のしくみ 

令和8年度版

令和7年度版

入力方法について

課税額は、世帯ごとの状況に応じて異なります。
この計算式は、あくまで目安としてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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