道路占用許可申請書
手続の説明 | 市道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受ける必要があります。 |
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手続の対象 | 市道を占用しようとする方 |
必要なもの・添付書類 |
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申請方法 | 本人または代理人が道路河川課まで持参 |
注意点 | 占用物件の種類によっては、占用料が発生する場合があります。 |
手数料 | なし |
申請書式 | |
根拠法令 | 道路法 道路法施行令 幸手市道路占用規則 幸手市道路占用料徴収条例 |
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555
更新日:2022年05月18日