○幸手市道路占用規則

平成14年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び幸手市道路占用料徴収条例(昭和58年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書)

第2条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により市長の管理する道路及び附属物の占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する様式の申請書を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請書)

第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けたもの(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する様式の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、占用の期間延長にかかるものにあっては、当該期間の満了の日前10日までに当該申請書を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の許可について必要な図面を提出させることができる。

(占用協議書の提出)

第4条 法第35条の規定により国が道路の占用について協議しようとするときは、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する様式の協議書を市長に提出しなければならない。

(占用工事計画書の提出)

第5条 法第36条第1項の規定により工事の計画書を提出しようとする者は、道路占用工事計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び貸与)

第6条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡貸与許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第7条 道路占用者について相続、合併又は分割(当該占用を承継させるものに限る。)があった場合において、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は分割により当該占用を承継した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用料の徴収時期)

第8条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては、道路の占用の許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を8月末日までに行うものとする。

(平30規則14・一部改正)

(督促状による納期限)

第9条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して20日以上30日以内とする。

(占用料の減免申請書)

第10条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の許可を受けた後、遅滞なく道路占用料減額免除許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第35条に規定する事業については、この限りでない。

(占用料の分納申請書)

第11条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに道路占用料分納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請書)

第12条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減額免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用廃止届の提出)

第13条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継するものがない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。

(住所、氏名等の変更)

第14条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市道路占用規則

平成14年3月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)