○幸手市道路占用料徴収条例

昭和58年12月16日

条例第21号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項に準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により占用するもの(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内において、その都度市長が定める。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(6) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの

(8) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設

(9) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(平16条例9・平25条例43・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合はこれを減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合により、その占用を停止し、又は廃止したとき。

(平16条例9・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例9・全改)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月18日条例第52号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(当該占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用期間のうち、平成10年3月31日までの期間及び当該占用期間が1年未満のものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第16号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例16・平25条例43・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につ

4,400

その他のもの

き1月

2,200

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

 

140

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(同条第6号に掲げる施設に設けるものを除く。)

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

幸手市道路占用料徴収条例

昭和58年12月16日 条例第21号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和58年12月16日 条例第21号
昭和60年9月26日 条例第11号
昭和61年12月18日 条例第52号
平成元年3月23日 条例第23号
平成10年3月25日 条例第6号
平成16年3月22日 条例第9号
平成19年6月22日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第43号