道路の使用についてのお願い

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更新日:2024年07月16日

1.庭木の枝は敷地内で管理してください

敷地を越えて樹木の枝が歩道や車道へはみ出すと、歩行者や車の通行の障
害になり、また、道路の見通しを悪くし、交通事故を引き起こす原因にも
なります。枝等が落下した際には、思わぬ事故を引き起こすこともありま
すので、所有者の方は、樹木の剪定や手入れをしてください。

2.道路上に物を置かないでください

乗入れブロックや鉄板等

縁石により自動車事故が発生する

ご自宅や駐車場出入口前の道路に、車道との段差を解消するため「乗り上げブロックや鉄板等」を設置することは禁止されています。

これら「乗り入れブロックや鉄板等」は道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。このような事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶ場合があります。

さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。

なお、ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するためには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切下げ工事自費(個人負担)で行っていただくことになります。

道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

そのほか個人所有物など

道路上に個人所有物(立看板、広告旗、荷物、植木鉢、自動販売機など)を
置いたままにすることは歩行者、自転車や車の通行の障害になり、
交通事故を引き起こす原因にもなります。
そのため、道路上に個人所有物を置いている場合は、敷地内に入れてください。

なお、道路上に工事用足場や仮囲いを一時的に設置する場合は道路法第32条(道路の占用の許可)の手続きが必要です。許可には、一定の条件があり占用料がかかります。

3.道路の損傷を発見したら・・

道路

市では、道路損傷箇所等について、日頃の道路パトロールや市民の皆様からの情報提供により、道路を常に良好な状態に保つよう維持管理に努めています。

次のような状況を発見したら、道路河川課にご連絡ください。

道路に穴があいている。
側溝の蓋が壊れている。
ガードレールが壊れている。

なお、現地の住所や目標物などをご確認の上、ご連絡をお願いします。

4.道路施設を損傷したら・・

道路施設を損傷した場合は、道路の保全・交通の安全確保のため、必ず道路河川課に届出をして復旧修繕してください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555

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