道路工事施行承認申請書
手続の説明 |
道路への出入口を作るためにガードレールや縁石を取り外すことや、段差の切り下げ工事を行う場合には、道路工事施行承認申請が必要となります。 なお、この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。 |
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手続の対象 | 自己の都合により、市道に構造物の新設・撤去等、工事を行う方 |
必要なもの・添付書類 |
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申請方法 | 関係書類を添付の上、本人または代理人が道路河川課まで持参(2部) |
注意点 | 許可書の交付までには10日間程度かかります。 |
手数料 | なし |
申請書式 | |
根拠法令 | 道路法 |
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555
更新日:2022年08月02日