○幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年幸手市条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、幸手市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成12年幸手市規則第3号)
(2) 幸手市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則(平成12年幸手市規則第4号)
(3) 幸手市情報公開・個人情報保護運営審議会傍聴人規則(平成12年幸手市規則第7号)
(幸手市個人情報の保護に関する法律等施行規則の一部改正)
3 幸手市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年幸手市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市事務決裁規則の一部改正)
4 幸手市事務決裁規則(平成6年幸手市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市複写実費徴収規則の一部改正)
5 幸手市複写実費徴収規則(平成12年幸手市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市市営住宅住宅管理人規則の一部改正)
6 幸手市市営住宅住宅管理人規則(令和2年幸手市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略