○幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年幸手市条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、幸手市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

(調査審議手続の非公開等)

第3条 条例第4条第1号及び第3号の調査審議の手続は、公開しない。

2 条例第4条第2号及び第4号の調査審議手続は、審査会が非公開の議決をした場合を除き、公開する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成12年幸手市規則第3号)

(2) 幸手市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則(平成12年幸手市規則第4号)

(3) 幸手市情報公開・個人情報保護運営審議会傍聴人規則(平成12年幸手市規則第7号)

(幸手市個人情報の保護に関する法律等施行規則の一部改正)

3 幸手市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年幸手市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市事務決裁規則の一部改正)

4 幸手市事務決裁規則(平成6年幸手市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市複写実費徴収規則の一部改正)

5 幸手市複写実費徴収規則(平成12年幸手市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市市営住宅住宅管理人規則の一部改正)

6 幸手市市営住宅住宅管理人規則(令和2年幸手市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)