○幸手市複写実費徴収規則
平成12年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の複写機又はプリンターを利用し、市の所有する文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を複写し、又は出力した場合に徴収する実費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平15規則8・一部改正)
(対象文書)
第2条 複写し、又は出力することができる文書、図画及び電磁的記録(以下「文書」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)及び幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)の規定が適用される文書を除く。
(1) 市の所有する文書(当市以外の者が著作権を有する著作物を除く。)
(2) 図書館の図書、記録その他の資料(著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により複製できるものに限る。)
(平15規則8・全改、令元規則2・令5規則6・一部改正)
(実費の額)
第3条 実費の額は、別表のとおりとする。
(実費の徴収時期等)
第4条 実費は、第2条の文書等を複写するときに、これを徴収する。
2 既納の実費は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15規則8・全改、令元規則2・一部改正)
文書の種別 | 写しの作成の方法 | 金額 |
1 文書又は図画(2の項に該当するものを除く。) | ア 複写機により複写したもの(単色刷り) | 用紙1枚につき (ア) A3判以下 10円 (イ) A2判 30円 (ウ) A1判 50円 (エ) A0判 100円 |
イ 複写機により複写したもの(多色刷り) | 用紙1枚につき50円 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 用紙1枚につき10円 |
3 電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 用紙1枚につき10円 |
備考
1 「A3判」とは日本産業規格A列3番の大きさを、「A2判」とは日本産業規格A列2番の大きさを、「A1判」とは日本産業規格A列1番の大きさを、「A0判」とは日本産業規格A列0番の大きさをいう。
2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。