○幸手市市営住宅住宅管理人規則
令和2年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市市営住宅管理条例(平成9年幸手市条例第18号。第5条において「条例」という。)第48条第6項の規定に基づき、住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人の基準)
第2条 管理人は、市営住宅の入居者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 第6条に規定する業務を遂行する能力を有する18歳以上の者
(2) 市営住宅の家賃及び敷金を滞納していない者
(3) 誠実で責任感が強く、公正な判断をすることができる者であり、かつ、緊急の場合に適切な処理をすることができる者
(令4規則3・一部改正)
(契約期間)
第4条 管理人の委託契約期間は、1年とする。
(1) 管理人が市営住宅を退去したとき。
(2) 傷病又は疾病のため業務の遂行が不可能であると認めたとき。
(3) 管理人から契約を解除する旨の申出があったとき。
(4) 管理人が業務の処理にあたって不正又は不当な行為をしたとき。
(5) 契約内容に違反したとき。
(7) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(業務内容)
第6条 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緊急時に市及び関係機関へ連絡すること。
(2) 共同電気料の徴収を行うこと。
(3) 入居時説明に関すること。
(4) 入居者の意見を取りまとめ、入居者の代表として市に意見をすること。
(5) 市営住宅敷地内の環境整備に関すること。
(6) 周知文書を掲示すること。
(7) 防火管理者と連携して、その業務を補助すること。
(8) 共同施設における消耗品の維持管理を行うこと。
(業務の履行報告)
第7条 管理人は、毎月末、委託を受けた業務の履行状況を幸手市市営住宅管理業務報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容について確認し、適正に履行されているときは、承諾するものとする。
(委託金額の支払い)
第8条 管理人は、前条の規定による報告の承諾を受けたときは、幸手市市営住宅管理業務委託契約書で定めた月額の委託金額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に、管理人に委託金額を支払わなければならない。
(守秘義務)
第9条 管理人は、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(幸手市市営住宅住宅管理人規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則施行の際、前項の規定による改正前の幸手市市営住宅住宅管理人規則の様式で、現存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
(令5規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)