○幸手市市営住宅住宅管理人規則

令和2年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市市営住宅管理条例(平成9年幸手市条例第18号。第4条において「条例」という。)第48条第6項の規定に基づき、住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則4・一部改正)

(管理人の委嘱)

第2条 市長は、市営住宅の入居者であって、次に掲げる要件を全て満たす者を管理人として選任し、委嘱する。

(1) 第5条に規定する職務を遂行する能力を有する18歳以上の者

(2) 市営住宅の家賃及び敷金を滞納していない者

(3) 誠実で責任感が強く、公正な判断をすることができる者であり、かつ、緊急の場合に適切な処理をすることができる者

(令4規則3・令8規則4・一部改正)

(管理人の任期)

第3条 管理人の任期は、1年とする。

(令8規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(管理人の解嘱)

第4条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の任期にかかわらず解嘱することができる。

(1) 管理人が市営住宅を退去したとき。

(2) 傷病又は疾病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(3) 管理人から辞任する旨の申出があったとき。

(4) 管理人が職務の遂行にあたって不正又は不当な行為をしたとき。

(5) 管理人の入居している住宅の入居権利者が、条例第35条又は第43条に規定する明渡請求を受けたとき。

(6) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(令8規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(管理人の職務)

第5条 管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 緊急時に市及び関係機関へ連絡すること。

(2) 共同電気料の徴収を行うこと。

(3) 入居時説明に関すること。

(4) 入居者の意見を取りまとめ、入居者の代表として市に意見をすること。

(5) 市営住宅敷地内の環境整備に関すること。

(6) 周知文書を掲示すること。

(7) 防火管理者と連携して、その業務を補助すること。

(8) 共同施設における消耗品の維持管理を行うこと。

(令8規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(報償金)

第6条 市長は、管理人に報償金を支払うものとする。

2 前項の報償金の額は、当該年度での予算で定めるものとする。

(令8規則4・追加)

(守秘義務)

第7条 管理人は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令8規則4・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(幸手市市営住宅住宅管理人規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則施行の際、前項の規定による改正前の幸手市市営住宅住宅管理人規則の様式で、現存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和8年1月5日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

幸手市市営住宅住宅管理人規則

令和2年3月25日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年2月24日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第6号
令和8年1月5日 規則第4号