○幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年幸手市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令書の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の方法により採用された者に相当すると認められるものについては、幸手市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年幸手町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平28規則33・一部改正)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(平28規則33・一部改正)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条」とあるのは「幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成27年幸手市規則第32号)第4条」として、この規定を適用する。

(特定任期付職員の号給の基準)

第6条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 特定任期付職員に係る幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の4第5項の規則で定める職員の区分及び加算割合は、それぞれ、別表第1職員の欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。

2 特定業務等従事任期付職員に係る給与条例第17条の4第5項の規則で定める職員の区分及び加算割合は、それぞれ、別表第2職員の欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。

(任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第8条 条例第9条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(幸手市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

2 幸手市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年幸手町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

3 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年幸手市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

4 幸手市職員の管理職手当に関する規則(平成13年幸手市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項に規定する給料表

5号給の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

別表第2(第7条関係)

(平28規則32・一部改正)

給料表

職員

加算割合

条例第8条第1項に規定する給料表

職務の級5級の職員

100分の12

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)