○幸手市職員の管理職手当に関する規則
平成13年7月13日
規則第24号
1 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の3第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。
支給対象の区分 | 支給額 | |
部局名 | 職名 | |
市長部局 | 部長 理事 | 70,000 |
参事 | 60,000 | |
教育委員会事務局 | 教育部長 | 70,000 |
参事 | 60,000 | |
議会事務局 | 事務局長 | 70,000 |
参事 | 60,000 | |
次長 | 56,000 | |
監査委員事務局 | 参事 | 60,000 |
事務局長 | 56,000 | |
次長 | 40,000 | |
各部局 | 理事 | 70,000 |
課長(相当職を含む。) 副参事 | 56,000 | |
主席主幹(相当職を含む。) 特定業務等従事任期付職員の給料表5級の職 | 40,000 | |
主幹 特定業務等従事任期付職員の給料表4級の職 | 30,000 |
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則29・旧附則・一部改正)
支給対象の区分 | 支給割合 | |
部局名 | 職名 | |
市長部局 | 部長 参事 | 100分の15 |
参事 | 100分の14 | |
理事 参与 | 100分の13 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 参事 | 100分の15 |
参事 | 100分の14 | |
理事 参与 | 100分の13 | |
議会事務局 | 参事 | 100分の15 |
参事 | 100分の14 | |
理事 参与 | 100分の13 | |
事務局長 | 100分の13 | |
次長 | 100分の10 | |
監査委員事務局 | 参事 | 100分の15 |
参事 | 100分の14 | |
理事 参与 | 100分の13 | |
事務局長 | 100分の13 | |
次長 | 100分の10 | |
消防本部及び消防署 | 消防長 | 100分の15 |
消防次長 消防署長 | 100分の13 | |
署長補佐 分署長 | 100分の10 | |
分署長 中隊長 | 100分の7 | |
各部局 | 課長(相当職を含む。) 副参事 | 100分の13 |
副参事 | 100分の13 | |
主席主幹(相当職を含む。) | 100分の10 | |
主幹 | 100分の7 |
(平17規則29・追加)
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第22号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第31号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日から平成30年3月31日までの間の幸手市職員の給与に関する条例附則第13項に規定する特定職員の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の支給額は、第3条の規定による改正後の幸手市職員の管理職手当に関する規則本則第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則(平成27年12月18日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の幸手市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。