○幸手市職員の通勤手当に関する規則
昭和34年3月17日
規則第5号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平13規則21・一部改正)
(定義)
第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。
(平13規則21・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(平13規則21・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(平16規則13・一部改正)
(支給範囲の特例)
第4条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平13規則21・全改、令5規則17・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(平16規則13・一部改正)
第5条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平16規則13・一部改正)
第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(平16規則13・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の2 条例第10条第2項第2号(幸手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第9条の8若しくは第9条の12又は幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第28号)第10条第7項の規定により読み替えて適用する場合及び幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)第22条第2項においてその例による場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。
(平13規則21・追加、平27規則32・平30規則9・令2規則1・令4規則37・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第6条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(平13規則21・旧第6条の2繰下・一部改正、平16規則13・一部改正)
(交通の用具)
第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(平13規則21・平19規則28・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則13・追加)
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平13規則21・平16規則13・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定より育児休業をし、又は幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年幸手市条例第34号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第7条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
(平16規則13・追加、平20規則32・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第1項第3号の市長が定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。
(平16規則13・追加、平19規則28・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定より育児休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16規則13・追加、平20規則32・一部改正)
(支給しない場合)
第9条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(平16規則13・一部改正)
(事後の確認)
第9条の2 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(平16規則13・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則21・平16規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月12日規則第3号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和44年2月5日規則第5号)
この規則は、昭和44年2月5日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和48年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第19号)
この規則は、昭和49年12月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月14日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。